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(令和2年7月30日)株式会社フジデンに対する勧告について

(令和2年7月30日)株式会社フジデンに対する勧告について

令和2年7月30日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社フジデン(以下「フジデン」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  4120001152436
名   称  株式会社フジデン
本店所在地  大阪府枚方市長尾谷町一丁目105番地11
代 表 者  代表取締役 藤村 泰宏
事業の概要  家電製品の配送及び設置
資 本 金  5000万円

2 違反事実の概要

⑴ フジデンは,個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し,家電製品等の小売業者から請け負う家電製品の配送及び設置を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ フジデンは,次のア及びイの額を下請代金の額から差し引くことにより,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額2882万6725円である(下請事業者12名)。
 ア 「CS管理費」(注1)の額(平成29年9月から平成30年11月まで)
 イ 「防犯カメラ代」(注2)の額(平成29年9月から平成30年12月まで) 
  (注1)顧客満足度向上のためのフジデンにおける取組に要する費用として徴収した金銭のこと。
  (注2)実際には利用実態がなく,費用が発生していない防犯カメラに係る費用として徴収した金銭のこと。
⑶ フジデンは,令和2年7月10日,下請事業者に対し,前記⑵の行為により減額した金額を支払っている。

3 勧告の概要

⑴ フジデンは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
 ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
 イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
⑵ フジデンは,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
⑶ フジデンは,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
 イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置の内容
⑷ フジデンは,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
 イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置の内容
⑸ フジデンは,前記⑴から⑷までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
 

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所下請課
電話 06-6941-2176(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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