令和2年6月18日
公正取引委員会
公正取引委員会は,株式会社コモディイイダ(以下「コモディイイダ」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
本件は,令和2年6月1日に,中小企業庁長官から下請法第6条の規定に基づく措置請求を受けた事案である。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 1011501001600 |
名 称 | 株式会社コモディイイダ |
本店所在地 | 東京都北区滝野川七丁目27番7号 |
代 表 者 | 代表取締役 岩崎 吉春 |
事業の概要 | 食料品,日用雑貨品等の販売 |
資 本 金 | 3億6000万円 |
2 違反事実の概要
⑴ コモディイイダは,資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し,消費者に販売する食料品等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ コモディイイダは,次のアからウまでの額を下請代金の額から差し引くことにより,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額1635万36円である(下請事業者14名)。
ア 「リベート」(注1)の額(平成29年1月から平成30年7月まで)
イ 「POP代」(注2)の額(平成29年1月から平成30年1月まで)
ウ 下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に,コモディイイダが実際に金融機関に支払う振込手数料を超える額(平成29年1月から令和2年2月まで)
(注1)「リベート」…下請事業者の取り扱う商品の取引増大に努力するためとして下請代金の額に一定率を乗じて得た額を徴収したもの。
(注2)「POP代」…プライスカード広告の作成費用等として差し引いていたもの。
⑶ コモディイイダは,令和2年6月2日,下請事業者に対し,前記⑵の行為により減額した金額を支払っている。
3 勧告の概要
⑴ コモディイイダは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
⑵ コモディイイダは,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
⑶ コモディイイダは,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置の内容
⑷ コモディイイダは,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置の内容
⑸ コモディイイダは,前記⑴から⑷までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)(令和2年6月18日)株式会社コモディイイダに対する勧告について
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
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