令和2年6月19日
内閣府沖縄総合事務局
総務部公正取引室
消費者庁
消費者庁は,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに,同法の普及・啓発に関する活動を行うなど,表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は,消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限を委任され,必要な調査を行うとともに,相談への対応,講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいるところ,内閣府沖縄総合事務局は,内閣府設置法(平成11年法律第89号)第44条の規定において,公正取引委員会の事務総局の地方事務所の事務を分掌することとされている。
令和元年度における沖縄地区の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。
第1 景品表示法違反事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反事件については,内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室(以下「沖縄公正取引室」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁が,違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか,違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
令和元年度における景品表示法の事件処理件数は,措置命令が1件,指導が2件の計3件であった(令和元年度の処理事件は別紙参照)。
表1 事件処理件数 (単位:件)

2 表示事件
令和元年度に処理した表示事件は3件で,全て優良誤認(景品表示法第5条第1号)であった。
令和元年度において,沖縄公正取引室及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,店舗(焼肉レストラン)で提供する料理に係る不当表示について,消費者庁において措置命令を行った。
表2 表示事件の内訳 (単位:件)

3 景品事件
令和元年度に処理した景品事件はなかった。
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置(注)
令和元年度に行った指導は2件であった。
(注)平成26年12月に施行された景品表示法の改正法の規定により,事業者は,景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないこととされた。消費者庁は,①事業者が講ずべき措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは,必要な指導及び助言をするとともに,②事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは,必要な措置を講ずべき旨の勧告をし,その勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
令和元年度に受け付けた相談件数は51件であった。具体的な相談内容としては,①景品類の提供限度額に関する相談,②商品の表示に関する相談等が挙げられる。
2 景品表示法に関する講師派遣等
令和元年度は,那覇市(令和元年6月)において,県内事業者等を対象に,景品表示法の概要及び最近の違反事例の紹介などを内容とする説明会を開催した。また,宮古島市(令和元年6月)において,市教育委員会等が開催するセミナーに講師を派遣し,地域の女性団体のリーダー等を対象に,景品表示法の概要及び身近な違反事例の紹介などを内容とするセミナーを行った。
那覇市における説明会の様子
宮古島市におけるセミナーの様子
3 関係行政機関との連携
不適切な食品表示に関する監視強化等の観点から,那覇市において開催された「沖縄地区食品表示監視連絡会及び沖縄県食品表示監視協議会」(令和元年9月)に参加し,また,宮崎市において開催された「消費者行政ブロック会議(九州・沖縄ブロック)」(令和元年11月)及び福岡市において開催された「景品表示法ブロック会議(九州・沖縄ブロック)」(令和元年6月及び11月)に参加し,景品表示法違反事件調査等の問題や景品表示法関連業務への対応等について情報共有を図るなど,沖縄地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
そのほか,沖縄県庁の景品表示法執行担当者と個別に情報交換を行い,沖縄地区における景品表示法の執行等について連携の強化に努めた。
関連ファイル
(印刷用)(令和2年6月19日)令和元年度における沖縄地区の景品表示法の運用状況等(PDF:225KB)
※令和2年6月19日,第1の2の表2「表示事件の内訳」の「事件」欄中について誤りがありましたので,修正しました。
修正前:原産国告示等(第5条第3号)
修正後:第5条第3号に基づく告示(第5条第3号)
問い合わせ先
内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室
電話 098-866-0049(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/okinawa/