令和2年6月25日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所四国支所
消費者庁
消費者庁は,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに,同法の普及・啓発に関する活動を行うなど,表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は,消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限を委任され,必要な調査を行うとともに,相談への対応,講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
令和元年度における四国地区(徳島県,香川県,愛媛県及び高知県の4県)の景品表示
法の運用状況等は次のとおりである。
第1 景品表示法違反事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反事件については,公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所(以下「四国支所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁が,違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか,違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
令和元年度における景品表示法の事件処理件数は,指導が1件であった(令和元年度の指導事件は別紙参照)。
2 表示事件
令和元年度に処理した表示事件は,優良誤認(景品表示法第5条第1号)が1件であった。
3 景品事件
令和元年度に処理した景品事件はなかった。
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置(注)
令和元年度に行った指導は1件であった。
(注)平成26年12月に施行された景品表示法の改正法の規定により,事業者は,景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないこととされた。消費者庁は,①事業者が講ずべき措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは,必要な指導及び助言をするとともに,②事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは,必要な措置を講ずべき旨の勧告をし,その勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
令和元年度に受け付けた相談件数は44件であった。具体的な相談内容としては,①景品類の提供限度額に関する相談,②商品の効果・性能の表示に関する相談,③食品の表示に関する相談等が挙げられる。
なお,これらの相談について,新元号に関連した景品提供企画に関するもの,令和元年10月1日に施行された消費税率引上げ前のセール価格表示に関するものなどもみられた。
2 景品表示法に関する講師派遣等
令和元年度において,事業者団体等が開催する講習会に講師を派遣し,また,高松市(平成31年4月),徳島市(令和2年1月)等において,一般消費者等を対象に,景品表示法等の内容を説明するセミナーを計5回開催するなどした。
(セミナーの様子)
3 関係行政機関との連携
不適切な食品表示に関する監視強化等の観点から,広島市において開催された「中国四国地域食品表示監視連絡会議」(令和元年5月)に参加し,また,徳島市において開催された「消費者行政ブロック会議(中国・四国ブロック)」(令和元年10月)及び高松市において開催された「景品表示法ブロック会議(四国ブロック)」(令和元年5月及び9月)に参加し,景品表示法違反事件への厳正な対応等について情報共有を図るなど,四国地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
関連ファイル
(印刷用)(令和2年6月25日)令和元年度における四国地区の景品表示法の運用状況等(PDF:158KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所取引課
電話 087-811-1754(直通)
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