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(令和2年6月26日)株式会社さとふるに対する勧告等について

(令和2年6月26日)株式会社さとふるに対する勧告等について

令和2年6月26日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社さとふる(以下「さとふる」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
 また,本日,総務省に対し,後記第2のとおり,都道府県,市町村又は特別区(以下「地方団体」という。)における,ふるさと納税に係る寄附の謝礼として寄附者に無償で提供される商品(以下「返礼品」という。)の調達に関して,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から要請を行った。

第1 勧告について

1 違反行為者の概要

法人番号 9010401112780
名  称 株式会社さとふる
所在地 東京都中央区京橋二丁目2番1号
代表者 代表取締役 藤井 宏明
事業の概要 ふるさと納税ポータルサイトの企画・運営等
資本金 3億円

2 違反事実の概要

⑴ア さとふるは,ふるさと納税ポータルサイトの企画・運営等の事業を営む事業者である。
   イ さとふるは,地方団体と業務委託契約を締結し,ふるさと納税制度に係る個人から地方団体への寄附に関する事務及びこれに関連する業務を行っている。
   ウ(ア) さとふるは,前記イの契約を踏まえ,返礼品について,個人である事業者,人格のない社団等である事業者又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下である事業者(以下「返礼品提供事業者」という。)と売買契約を締結し,継続して返礼品の供給を受け,地方団体に代わり寄附者へ返礼品の配送等を行っている。
    (イ) さとふるは,返礼品提供事業者に対し,返礼品の単価を消費税を含む額で定め,返礼品の単価に一定期間における取引数量を乗じた額を返礼品の購入代金として支払っている。
⑵ さとふるは,返礼品提供事業者のうち,一部の者(以下「本件返礼品提供事業者」という。)に対し,令和元年10月1日以後に供給を受けた返礼品の単価について,令和元年10月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せせず,同年9月30日までの返礼品の単価と同額に定め,前記⑴ウ(イ)の方法で算出した額を返礼品の購入代金として令和2年2月分まで支払った。
⑶ さとふるは,公正取引委員会が本件について調査を開始した後,令和2年4月6日までに,前記⑵の返礼品の購入代金について,消費税率引上げ分に相当する額を上乗せした額に定め,令和元年10月1日に遡って当該引上げ分相当額を本件返礼品提供事業者に対して支払った。

3 勧告の概要

⑴ さとふるは,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
⑵ さとふるは,前記⑴に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
⑶ さとふるは,前記⑴及び⑵に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

第2 総務省に対する要請について

 公正取引委員会は,本件調査を契機として,ふるさと納税制度における返礼品の調達に関して,地方団体が,返礼品提供事業者に対し,単価の据置きを求めたことがうかがわれる事実を把握した。このため,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から,総務省に対し,各地方団体が調達する返礼品の単価について,消費税率引上げに際して,消費税の円滑かつ適切な転嫁が行われるよう,各地方団体への消費税転嫁対策特別措置法の趣旨の周知及び徹底を要請した。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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