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(令和2年3月19日)株式会社サンクゼールに対する勧告について

(令和2年3月19日)株式会社サンクゼールに対する勧告について

令和2年3月19日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社サンクゼール(以下「サンクゼール」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  4100001004085
名   称  株式会社サンクゼール
本店所在地  長野県上水内郡飯綱町大字芋川1260番地
代 表 者  代表取締役 久世 良太
事業の概要  食料品等の製造販売(注)
資 本 金  1億円

(注)サンクゼールは,「St.Cousair(サンクゼール)」と称する店舗において
洋風食料品を中心に,「久世福商店」と称する店舗において和風食料品を中心に,それぞれ
販売するなどしている。

2 違反事実の概要

⑴ サンクゼールは,資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し,消費者等に販売する食料品等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ サンクゼールは,下請事業者に対し,納品責任を負うべき場所を物流センターと指定した食料品等について,従前,物流センターの運営等に係る費用を徴収することなく物流センターに納品させていたが,下請代金の単価改定の機会及び物流センターに納品せず自社の各店舗等に直接納品するか否かの選択の機会を与えることなく,前記費用の一部として,「センターフィー」と称して下請代金の額に一定率を乗じて得た額を徴収することとし,平成29年12月から令和元年7月までの間,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,「センターフィー」を下請代金の額から差し引くことにより,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額3725万4503円である(下請事業者31名)。
⑶ 本件について,サンクゼールは,次の対応を採っている。
 ア 令和2年1月31日及び同年2月28日,下請事業者に対し,前記⑵の行為により減額した金額を支払っている。
 イ 令和2年2月19日開催の取締役会の決議により,前記⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること及び今後,同号の規定に違反する行為を行わないことを確認している。

3 勧告の概要

⑴ サンクゼールは,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
⑵ サンクゼールは,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
 イ 取締役会の決議により,前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること及び今後,同号の規定に違反する行為を行わないことを確認したこと。
 ウ 前記⑴に基づいて採った措置の内容
⑶ サンクゼールは,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
 イ 前記⑵イの内容
 ウ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置の内容
⑷ サンクゼールは,前記⑴から⑶までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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