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(令和2年11月12日)株式会社シードから申請があった確約計画の認定について

(令和2年11月12日)株式会社シードから申請があった確約計画の認定について

令和2年11月12日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社シード(以下「シード」という。)に対し,シードの後記2(1)の行為が独占禁止法第19条(不公正な取引方法第12項〔拘束条件付取引〕)の規定に違反する疑いがあるものとして,独占禁止法の規定に基づき,令和2年9月9日に確約手続通知を行ったところ,シードから確約計画の認定申請があった。公正取引委員会は,当該計画が独占禁止法に規定する認定要件のいずれにも適合すると認め,本日,当該計画を認定した。
 なお,本認定は,シードの当該行為が独占禁止法の規定に違反することを認定したものではない。

1 申請者の概要

2 違反被疑行為の概要等 

(1) 疑いの理由となった行為の概要

ア シードは,自社の「Pureシリーズ」と称する一日使い捨てコンタクトレンズ及び二週間頻回交換コンタクトレンズの販売に関し,小売業者に対して, 広告への販売価格の表示を行わないように要請していた。

イ シードは,自社の「Pureシリーズ」と称する一日使い捨てコンタクトレンズ及び二週間頻回交換コンタクトレンズの販売に関し,小売業者に対して, 医師の処方を受けた者(注)にインターネットによる販売を行わないように要請していた。

(2) 違反する疑いのあった法令の条項

シードの前記(1)ア及びイの行為は,それぞれ,不公正な取引方法の第12項に該当し独占禁止法第19条の規定に違反する疑いがある。

(注) 「医師の処方を受けた者」とは,医療機関を受診して,コンタクトレンズの製品名,規格,有効期間等が記載された指示書の交付を受けた者を指す。

3 確約計画の概要

(1) 次の事項を取締役会において決議すること。

ア 前記2(1)ア及びイの行為を既に行っていない旨を確認すること。

イ 自社の一日使い捨てコンタクトレンズ及び二週間頻回交換コンタクトレンズ(以下「自社の一日使い捨てコンタクトレンズ等」という。)の販売に関し,前記2(1)ア及びイの行為と同様の行為を行わないこととし,この措置を今後3年間実施すること。

(2) 前記(1)に基づいて採った措置を,自社の一日使い捨てコンタクトレンズ等の小売業者及び販売代理店に通知するとともに,一般消費者に周知し,かつ,自社の従業員に周知徹底すること。

(3) 自社の一日使い捨てコンタクトレンズ等の販売に関し,前記2(1)ア及びイの行為と同様の行為を行わないこととし,この措置を今後3年間実施すること。

(4) 次の事項を行うために必要な措置を講じること。

ア 自社の一日使い捨てコンタクトレンズ等の販売活動に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の改定及び自社の従業員に対する周知徹底

イ 自社の一日使い捨てコンタクトレンズ等の販売活動に関する独占禁止法の遵守についての,自社の一日使い捨てコンタクトレンズ等の営業担当者に対する定期的な研修及び法務担当者による定期的な監査

(5) 前記(1),(2)及び(4)の措置の履行状況を公正取引委員会に報告すること。

(6) 前記(3)の措置及び(4)イに基づいて講じた措置の履行状況を,今後3年間,毎年,公正取引委員会に報告すること。

4 確約計画の認定

 公正取引委員会は,前記3の計画が独占禁止法に規定する認定要件のいずれにも適合すると認め,当該計画を認定した。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局審査局第五審査
電話 03-3581-1779(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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