令和2年10月28日
(令和3年9月24日更新)
公正取引委員会
公正取引委員会は,平成26年4月1日及び令和元年10月1日の消費税率の引上げを踏まえ,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から,「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号。以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)に基づき,消費税の転嫁拒否等の行為(以下「転嫁拒否行為」という。)に対する迅速かつ厳正な対処のための取組と,転嫁拒否行為の未然防止のための取組を進めてきた。令和2年度上半期における消費税転嫁対策に関する取組状況は以下のとおりであり,今後も転嫁拒否行為が発生することが懸念されるため,公正取引委員会は,消費税転嫁対策特別措置法に基づき迅速かつ厳正に対処することを含め,引き続き,これらの取組を積極的に行うこととしている。
第1 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組
1 転嫁拒否行為に関する情報収集
(1) 書面調査
ア 中小企業・小規模事業者等(売手側)に対する書面調査の実施
公正取引委員会は,転嫁拒否行為を受けた事業者にとって自らその事実を申し出にくい場合もあると考えられることから,転嫁拒否行為を受けた事業者からの情報提供を受動的に待つだけではなく,書面調査を実施し,転嫁拒否行為に関する情報収集を積極的に行うこととしている。
公正取引委員会は,転嫁拒否行為を監視するため,令和元年度に引き続き中小企業庁と合同で,中小企業・小規模事業者等(約280万名)に対する悉皆的な書面調査を実施している。この書面調査の調査票は公正取引委員会のウェブサイト(消費税転嫁対策コーナー)(※1) に掲載されており,書面調査の回答の締切りにかかわらず,転嫁拒否行為の被害を受けた事業者からの情報提供を随時受け付けている。
※1 https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/index.html
イ 大規模小売事業者・大企業等(買手側)に対する書面調査の実施
公正取引委員会は,上記の中小企業・小規模事業者等(売手側)に対する書面調査とは別に,転嫁拒否行為に関する情報を収集するため,令和2年5月,大規模小売事業者・大企業等(約8万名)に対し,消費税転嫁対策特別措置法第15条第1項に基づく報告義務を課した書面調査を実施した。
(2) 転嫁拒否行為等についての相談・情報収集
公正取引委員会は,転嫁拒否行為等に関する事業者からの相談や情報提供を一元的に受け付けるための相談窓口を,本局及び全国の地方事務所等に設置している。
令和2年度上半期においては,287件の相談に対応した(第1表参照)。
年度
|
件数
|
令和2年度上半期 | 287 |
令和元年度
|
2,102
|
平成30年度 | 493 |
平成29年度
|
392
|
平成28年度
|
444
|
平成27年度
|
548
|
平成26年度
|
1,420
|
平成25年度 |
3,179
|
合計 | 8,865 |
(注) 転嫁カルテル及び表示カルテル(※2)の届出に関する相談件数並びに情報提供件数を含む。
※2 消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為のことをいう。
(3) 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査
公正取引委員会は,様々な業界における転嫁拒否行為に関する情報や取引実態を把握するため,事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査を実施している。
令和2年度上半期においては,444名の事業者及び442の事業者団体に対してヒアリング調査を実施した(第2表参照)。
年度
|
件数
|
|
事業者
|
事業者団体
|
|
令和2年度上半期 | 444 | 442 |
令和元年度
|
1,648 |
559
|
平成30年度 | 832 | 208 |
平成29年度
|
1,009 |
346
|
平成28年度
|
2,385 |
581
|
平成27年度
|
4,344 |
682
|
平成26年度
|
8,744 |
1,263
|
平成25年度
|
1,326 |
401 |
合計 | 20,732 | 4,482 |
(4) 移動相談会
公正取引委員会は,事業者にとって,より一層相談しやすい環境を整備するため,全国各地で移動相談会を実施している。
令和2年度上半期においては,移動相談会を全国において29回実施した(第3表参照)。
年度
|
回数
|
令和2年度上半期 | 29 |
令和元年度
|
85
|
平成30年度 | 50 |
平成29年度
|
43
|
平成28年度
|
36
|
平成27年度
|
52
|
平成26年度
|
47
|
平成25年度 | 75 |
合計
|
417 |
(5) 下請法の書面調査等の活用
公正取引委員会は,「下請代金支払遅延等防止法」(昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。)の書面調査等を通じて,転嫁拒否行為に関する情報も併せて収集し,転嫁拒否行為に関する情報が得られた場合には,速やかに調査を行うとともに,消費税転嫁対策特別措置法に基づく調査において,下請法に違反する事実が判明した場合には,下請法に基づき迅速かつ厳正に対処するなど,下請法と一体的に効率的な運用を行っている。
2 転嫁拒否行為に対する処理状況
公正取引委員会は,様々な情報収集活動によって把握した情報を踏まえ,立入検査等の調査を積極的に実施しており,違反行為が認められた事業者に対しては転嫁拒否行為に係る不利益の回復等の必要な改善措置を迅速に行っている。また,重大な転嫁拒否行為が認められた場合には,勧告・公表を積極的に行っている(公正取引委員会及び中小企業庁における平成25年10月から令和2年9月までの対応実績は別紙1参照)。
令和2年度上半期において,公正取引委員会は4件の勧告を行い(第4表参照),公正取引委員会及び中小企業庁は225件の指導を行った。
この措置件数(勧告又は指導を行った事件の件数をいう。以下同じ。)について行為類型別に分類すると,買いたたき(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)が231件,減額(同条第1号前段)が25件,商品購入・役務利用・利益提供の要請(同条第2号)が1件,本体価格での交渉拒否(同条第3号)が1件となっている(合計258件(※3))。
※3 1件の事件において複数の違反行為類型について勧告又は指導を行っている場合があるため,令和2年度上半期における措置件数とは一致しない。
|
名称
(勧告年月日)
|
概要
|
違反法条
(違反行為類型)
|
1
・ 2 |
株式会社はるやまホールディングス
はるやま商事株式会社 (令和2年6月10日) |
衣料品等の小売業を営んでいた株式会社はるやまホールディングスは,店舗等の賃貸人の一部に対し,平成26年4月分から平成29年1月分までの賃料について,消費税率引上げ分を上乗せせずに据え置いて支払った。
衣料品等の小売業を営むはるやま商事株式会社は,店舗等の賃貸人の一部に対し, ① 平成29年2月分以後の賃料について,株式会社はるやまホールディングスが消費税率引上げ分を上乗せせずに据え置いた上記賃料と同額の賃料を支払った。 ② 令和元年10月分以後の賃料について,消費税率引上げ分を上乗せせずに据え置いて支払った。 |
第3条第1号
後段 (買いたたき) |
3 | 株式会社さとふる (令和2年6月26日) |
ふるさと納税ポータルサイトの企画・運営等の事業を営む株式会社さとふるは返礼品提供事業者の一部に対し,令和元年10月1日以後に供給を受けた返礼品の単価について,消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った。 | 第3条第1号 後段 (買いたたき) |
4
|
株式会社ダイサン
(令和2年8月3日) |
足場等の仮設機材の製造販売,組立・解体工事業等を営む株式会社ダイサンは,足場取付等業務を委託している個人事業者に対し,平成26年4月1日以後及び令和元年10月1日以後の当該業務の単価について,それぞれ同日前の単価にそれぞれ同日における消費税率引上げ分を上乗せした額から1円未満の端数を切り捨てた額に定め,当該単価に一定期間の施工数量等を乗じた額を支払うことにより,消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い額を当該業務の対価として支払った。
|
第3条第1号 |
3 特定供給事業者(※4)が被った不利益の原状回復の状況
令和2年度上半期において,転嫁拒否行為によって特定供給事業者が被った不利益については,特定事業者(※5)119名から,特定供給事業者40,662名に対し,総額3億8181万円の原状回復が行われた(第5表参照)。
※4 特定供給事業者とは,①大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者,②資本金等の額が3億円以下である事業者,個人事業者等である。
※5 特定事業者とは,①大規模小売事業者,②特定供給事業者から継続して商品又は役務の供給を受ける法人事業者(大規模小売事業者を除く。)である。
年度
|
原状回復を行った特定事業者数 |
原状回復を受けた特定供給事業者数 |
原状回復額(※6)
|
令和2年度上半期 | 119名 | 40,662名 | 3億8181万円 |
令和元年度
|
276名
|
68,951名
|
38億2122万円
|
平成30年度 | 273名 | 45,072名 | 8億1517万円 |
平成29年度
|
357名
|
21,698名
|
8億1008万円
|
平成28年度
|
293名
|
36,137名
|
9億2957万円
|
平成27年度
|
333名
|
25,059名
|
6億7444万円
|
平成26年度 | 228名 | 33,094名 | 4億1153万円 |
合計
|
1,879名
|
270,673名
|
78億4385万円
|
※6 各期間の原状回復額は1万円未満を切り捨てているため,各期間の原状回復額の合計額と「合計」欄に記載の原状回復額とは一致しない。
第2 転嫁拒否行為の未然防止のための取組
公正取引委員会は,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的として,消費税転嫁対策特別措置法の周知等,転嫁拒否行為を未然に防止するための各種の施策を実施している。
1 消費税転嫁対策特別措置法等に係る説明会等
(1) 説明会等の開催
公正取引委員会は,消費税転嫁対策特別措置法とともに,「消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」(平成30年11月28日公正取引委員会ほか関係省庁連名)等の内容について広く周知するため,事業者及び事業者団体を対象として,当委員会主催の説明会を実施しており,令和2年度上半期において,29回の説明会を実施した(第6表参照)。
この説明会では,公正取引委員会事務総局の職員が,消費税転嫁対策特別措置法で禁止されている転嫁拒否行為の概要やこれまでの勧告・指導事例等について説明している。また,説明会の開催に併せて,転嫁拒否行為を受ける事業者等からの相談を公正取引委員会事務総局の職員が受け付ける移動相談会を開催している(前記第1の1(4)参照)。
年度
|
回数
|
令和2年度上半期 | 29 |
令和元年度
|
74
|
平成30年度 | 50 |
平成29年度
|
42
|
平成28年度
|
36
|
平成27年度
|
51
|
平成26年度
|
30
|
平成25年度 | 40 |
合計
|
352 |
(2) 消費税転嫁対策特別措置法に係るeラーニング資料の公開
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から,前記(1)の説明会等への参加を見合わさざるを得ない事業者が存在する可能性等を考慮し,事業者がいつでも消費税転嫁対策特別措置法の内容を学ぶ機会を提供するため,同法に係るeラーニング資料(音声解説付)を作成し,ウェブサイト上(※7)に公開した。
※7 https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/tenkasetsumeikaidouga/tenka_setsumeikai_douga.html
2 講師派遣
公正取引委員会は,商工会議所,商工会,事業者団体等が開催する説明会等に,当委員会事務総局の職員を講師として派遣しており,令和2年度上半期において,職員を1回派遣した(第7表参照)。
年度
|
回数
|
令和2年度上半期 | 1 |
令和元年度
|
59
|
平成30年度 | 20 |
平成29年度
|
15
|
平成28年度
|
73
|
平成27年度
|
27 |
平成26年度
|
59 |
平成25年度 | 384 |
合計 |
638
|
3 広報活動
(1) 事業者向けパンフレットの配布
公正取引委員会は,消費税転嫁対策特別措置法の内容を分かりやすく説明したパンフレット「消費税の円滑かつ適正な転嫁のために」を関係省庁と協力して改訂し,転嫁拒否行為等のよくある違反事例の概要等を紹介したパンフレット「消費税の転嫁拒否に関する主な違反事例」と併せて全国の商工会議所,商工会,地方公共団体等に約40万部配布した。
(2) 公正取引委員会ウェブサイトの活用
公正取引委員会は,当委員会のウェブサイトの消費税転嫁対策コーナーに各種の資料を掲載している。また,消費税転嫁対策特別措置法の運用を踏まえて,「消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問」を作成し,上記の消費税転嫁対策コーナーに掲載している。
令和2年度上半期においては,「消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問」に請負単価(税込み)の端数処理(四捨五入)に関する質問を追記した。
(3) マスメディアを利用した集中的な広報の実施
公正取引委員会は,転嫁拒否行為が禁止されていること,転嫁拒否行為を当委員会が厳しく監視していること,転嫁拒否行為に関する積極的な情報提供を求めていること等を広く周知するため,各種媒体を活用した事業者向け広報を実施している。
令和2年度上半期においては,令和元年9月及び10月に引き続き,新聞,雑誌,バナー広告等を活用した事業者向け広報を実施し(6月),転嫁拒否行為が禁止されていること等を積極的に周知した(別紙2)。
第3 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出
消費税転嫁対策特別措置法は,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため,事業者又は事業者団体が行う,転嫁カルテル及び表示カルテルについて,公正取引委員会に事前に届け出ることにより独占禁止法に違反することなく行うことができるものとしている。
令和2年度上半期においては,転嫁カルテルについては1件の届出を受け付けた。令和2年9月末現在で,届出件数は,転嫁カルテルについては203件,表示カルテルについては140件となっている。また,届出に関する相談については,令和2年度上半期において,2件対応した(別紙3)。
なお,公正取引委員会のウェブサイトの消費税転嫁対策コーナーに,「届出に関するよくある質問」(※8) を掲載しているほか,転嫁カルテル及び表示カルテルの届出状況につき,届出を受け付けた月ごとに取りまとめて掲載している(※9)。
※8 https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/todokede-shitumon.html
※9 https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/tenka-hyoujitodokede.html
第4 今後の取組
1 個人事業者に対する悉皆的な書面調査の実施
公正取引委員会は,転嫁拒否行為を受けた事業者にとって自らその事実を申し出にくい場合もあると考えられることから,転嫁拒否行為を受けた事業者からの情報提供を受身的に待つだけではなく,書面調査を実施し,転嫁拒否行為に関する情報収集を積極的に行うこととしている。
令和2年度においては,上半期に実施した中小企業・小規模事業者等(約280万名)に対する悉皆的な書面調査(前記第1の1(1)ア参照)及び大規模小売事業者・大企業等(約8万名)に対する書面調査(前記第1の1(1)イ参照)と併せて,10月以降,中小企業庁と共同で,個人事業者(約350万名)に対する悉皆的な書面調査を実施していく。
2 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査
公正取引委員会は,従来から,様々な業界における転嫁拒否行為に関する情報や取引実態を把握するため,事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査を実施してきているところ,消費税率10%への引上げに係る転嫁拒否行為に関する情報収集のため,引き続き,事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査を実施していく。
3 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処
公正取引委員会は,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から,上記の書面調査やヒアリング調査等によって把握した転嫁拒否行為に対して,引き続き,消費税転嫁対策特別措置法に基づき,迅速かつ厳正に対処していく。
4 転嫁拒否行為等についての相談対応
公正取引委員会は,本局及び全国の地方事務所等に設置した相談窓口において,事業者から寄せられる転嫁拒否行為等に係る相談や情報提供に適切に対応していく。
5 消費税転嫁対策特別措置法の周知
公正取引委員会は,事業者団体等が開催する説明会等への当委員会事務総局の職員の講師派遣を通じて,引き続き,消費税転嫁対策特別措置法の周知に努めていく。
別紙1 転嫁拒否行為に対する対応実績(平成25年10月から令和2年9月まで)
公正取引委員会
中小企業庁
平成25年10月から令和2年9月までの公正取引委員会及び中小企業庁における転嫁拒否行為に対する対応状況は下表のとおりである(勧告事件及び主な指導事例については,別添1及び別添2を参照)。
調査着手
|
立入検査
|
指導(注2)
|
勧告(注3)
|
措置請求
|
13,430
|
7,396
|
5,996
≪216≫
|
58
≪13≫
|
13
|
(注1) 公正取引委員会及び中小企業庁の合算。また,令和2年9月までの累計。≪ ≫内の件数は,大規模小売事業者に対する指導又は勧告の件数で内数である。
(注2) 転嫁拒否行為を行っていると回答した事業者に対する下請法に基づく中小企業庁の指導を含む。
(注3) 勧告は,公正取引委員会のみが行う。
※ 令和3年9月24日,中小企業庁の修正を受け,調査着手件数及び大規模小売事業者への指導件数について修正しました。
業種
|
指導
|
勧告
|
合計
|
建設業 |
908
|
5
|
913
|
製造業 |
1,241
|
2
|
1,243
|
情報通信業 |
759
|
9
|
768
|
運輸業(道路貨物運送業等) |
311
|
1
|
312
|
卸売業 |
380
|
1
|
381
|
小売業 |
487
|
13
|
500
|
不動産業 |
254
|
9
|
263
|
技術サービス業(広告・建築設計業等) |
386
|
1
|
387
|
学校教育・教育支援業 |
168
|
4
|
172
|
その他(注5) |
1,102
|
13
|
1,115
|
合 計
|
5,996
|
58
|
6,054
|
(注4) 複数の業種にわたる場合は,当該事業者の主たる業種により分類している。
(注5) 「その他」は,娯楽業,事業サービス業(ビルメンテナンス業,警備業等)等である。
行為類型
|
指導
|
勧告
|
合計
|
減額
|
457
|
6
|
463
|
買いたたき(注6)
|
5,512 |
56
|
5,568
|
商品購入・役務利用・利益提供の要請
|
94
|
0
|
94
|
本体価格での交渉の拒否
|
282
|
0
|
282 |
合 計(注7)
|
6,345
|
62
|
6,407 |
(注6) 買いたたきの措置件数には,平成26年3月31日以前に減額行為があり,同年4月1日以降に違反のおそれがあるものを含む。
(注7) 1件の事件において複数の違反行為類型について勧告又は指導を行っている場合があり,表1及び表2に記載の件数とは一致しない。
別添1 勧告事件(令和2年9月まで)
名称
(勧告年月日)
|
概要
|
違反法条
(違反行為類型)
|
|
1
|
株式会社JR東日本ステーションリテイリング
(平成26年4月23日)
|
駅構内等で食料品,衣料品等を販売する株式会社JR東日本ステーションリテイリングは,消費税率の引上げに伴う売上高の減少を防止するため,納入業者に対し,仕入価格を通常支払われる仕入価格に比べ3%程度低く設定することになる販売促進企画への参加を要請した。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
2
|
株式会社三城 |
メガネ等を販売する株式会社三城は,消費税率の引上げに対応するため,店舗の賃貸人のうち,税込価格で賃料を契約している賃貸人に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料を据え置いた。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
3
|
山形市(山形市立病院済生館)
(平成26年6月17日)
|
山形市立病院済生館は,消費税率の引上げに対応するため,医療材料の納入価格を引き下げることとし,納入業者に対し,平成25年度下期の納入価格に一定率を乗じた額等を減じて算出した医療材料ごとの納入価格の目標値を定めた。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
4
|
一般社団法人東京都自転車商防犯協力会
(平成26年6月26日)
|
東京都公安委員会が指定する自転車の防犯登録を行う一般社団法人東京都自転車商防犯協力会は,防犯登録業務を委託している自転車販売店等に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに委託手数料を据え置いた。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
5
|
一般社団法人兵庫県自転車防犯登録会
(平成26年6月26日)
|
兵庫県公安委員会が指定する自転車の防犯登録を行う一般社団法人兵庫県自転車防犯登録会は,消費税率の引上げに伴う自らの経費の負担を回避するため,防犯登録業務を委託している自転車販売店等に対し,消費税率の引上げ前の額より更に低い委託手数料を定めた。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
6
|
株式会社ルネサンス
(平成26年7月24日)
|
スポーツ施設の運営等の事業を営む株式会社ルネサンスは,消費税率の引上げに対応するため,スポーツ指導を行う個人事業者に対し,免税事業者に該当することを理由として,消費税率の引上げ分を上乗せせずに業務委託料を据え置く等した。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
7
|
産業機械健康保険組合
(平成26年8月1日)
|
健康保険給付事業及び保健・福祉事業を営む産業機械健康保険組合は,健康診断に関する委託契約を締結している病院等に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに委託料金を据え置いた。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
8
~
10
|
吉野家グループ
株式会社吉野家資産管理サービス
株式会社北日本吉野家
株式会社中日本吉野家
(平成26年9月24日)
|
店舗等の賃貸借等の事業を営む株式会社吉野家資産管理サービス,外食業を営む株式会社北日本吉野家及び株式会社中日本吉野家の3社は,それぞれ,店舗所有者(賃貸人)の一部に対し,賃料の消費税率の引上げ分を減額し,又は賃料の消費税率の引上げ分を上乗せせずに据え置いた。 |
第3条第1号前段(減額)及び同号後段(買いたたき)
|
11
|
山佐産業株式会社
(平成26年10月22日)
|
パチンコホール等の遊技場にスロットの販売等を行う山佐産業株式会社は,スロットの販売等の業務に関する業務委託契約を締結している販売代理店に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに業務委託手数料を据え置いて支払った。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
12
|
東映アニメーション株式会社
(平成26年12月17日)
|
主にアニメーションの製作事業を営む東映アニメーション株式会社は,アニメーションの原画,動画等の制作業務を委託している個人事業者に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに委託料を据え置いて支払った。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
13
|
株式会社トライグループ
(平成26年12月19日)
|
学習指導事業を営む株式会社トライグループは, |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
14
|
住友不動産エスフォルタ株式会社
(平成27年1月30日)
|
スポーツ施設の運営等の事業を営む住友不動産エスフォルタ株式会社は,スポーツ指導を行う個人事業者又は法人事業者に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに業務委託料を据え置いて支払った。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
15
|
株式会社広島東洋カープ
(平成27年2月26日)
|
プロ野球球団を運営し,球団のロゴマーク等を表示する商品(以下「グッズ」という。)の販売等を行う株式会社広島東洋カープは,グッズの納入業者に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずにグッズの仕入価格を据え置いた。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
16
|
大東建物管理株式会社
(平成27年3月19日)
|
不動産賃貸業等を行う大東建物管理株式会社は,賃貸物件の清掃等の業務に関する業務委託契約を締結している個人事業者又は法人事業者に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに業務委託料金を据え置いて支払った。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
17
・
18
|
コカ・コーラウエスト株式会社
西日本ビバレッジ株式会社
(平成27年3月26日)
|
自動販売機を設置し,清涼飲料水等の小売業を営むコカ・コーラウエスト株式会社及び西日本ビバレッジ株式会社の2社は,それぞれ,自動販売機の設置場所を提供する事業者の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに販売手数料を据え置いて支払っている。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
19
|
アイフル株式会社
(平成27年3月27日)
|
貸金業を営むアイフル株式会社は,店舗等の賃貸人の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料等を据え置く旨の要請等を行った。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
20
・
21
|
アサヒグローバル株式会社
アサヒグローバル三重株式会社
(平成27年4月2日)
|
住宅の建築工事業を営むアサヒグローバル株式会社及びアサヒグローバル三重株式会社の2社は,それぞれ,住宅の建築工事に伴う大工工事等の請負契約を締結している個人事業者又は法人事業者に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに請負代金を据え置いて支払った。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
22
|
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
(平成27年5月22日)
|
貸金業を営むSMBCコンシューマーファイナンス株式会社は,店舗等の賃貸人の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料等を据え置いて支払った。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
23
|
株式会社建築資料研究社
(平成27年6月4日)
|
資格取得対策スクールの運営等の事業を営む株式会社建築資料研究社は, |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
24
|
株式会社コインパーク
(平成27年6月5日)
|
駐車場事業を営む株式会社コインパークは,駐車場施設の賃貸人の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料を据え置いて支払った。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
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25
・
26
|
DCMダイキ株式会社
株式会社ホームセンターサンコー
(平成27年6月9日)
|
日用品を販売するDCMダイキ株式会社及び株式会社ホームセンターサンコーの2社は,それぞれ,野菜等の商品の仕入先である農家等の一部に対し,仕入代金について,税抜価格の販売価格から販売手数料相当額を控除した額に8%を乗じた額を上乗せせずに支払った。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
27
|
株式会社西松屋チェーン
(平成27年6月12日)
|
乳幼児等の衣料品等を販売する株式会社西松屋チェーンは,店舗等の賃貸人の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料を据え置いて支払った。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
28
|
株式会社主婦と生活社
(平成27年7月9日)
|
雑誌等の出版業を営む株式会社主婦と生活社は,雑誌等に掲載する原稿,写真等の作成又は編集,校正等の業務を委託している個人事業者又は法人事業者に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに委託料を据え置いて支払った。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
29
|
株式会社穴吹ハウジングサービス
(平成27年10月2日)
|
駐車場事業等を営む株式会社穴吹ハウジングサービスは,駐車場施設の賃貸人の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料を据え置く旨の要請を行った。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
30
|
アイディホーム株式会社
(平成27年12月22日)
|
戸建住宅の建設・販売業等を営むアイディホーム株式会社は,戸建住宅の建築工事に伴う大工工事等の請負契約を締結している個人事業者又は法人事業者の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに請負代金を据え置いて支払った。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
31
|
株式会社アーネストワン
(平成27年12月22日)
|
戸建住宅の建設・販売業等を営む株式会社アーネストワンは,戸建住宅の建築工事に伴う大工工事等の請負契約を締結している個人事業者又は法人事業者の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに請負代金を据え置いて支払った。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
32
|
株式会社東光高岳
(平成28年1月20日)
|
電力機械器具等の製造販売等を行う株式会社東光高岳は,電力量計の取替工事を委託している個人事業者又は法人事業者の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに委託料を据え置いて支払った。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
33
|
株式会社Q配サービス
(平成28年6月16日)
|
貨物利用運送事業・貨物軽自動車運送事業等を営む株式会社Q配サービスは, |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
34
・
35
|
株式会社松下サービスセンター
株式会社APサービスセンター
(平成28年8月31日)
|
住宅等の建築リフォーム工事業を営む株式会社松下サービスセンター及び株式会社APサービスセンターは, |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
36
|
株式会社KATEKYOグループ
(平成28年10月21日)
|
学習塾の運営等を行う株式会社KATEKYOグループは, |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
37
|
株式会社スーパーホテル
(平成29年2月22日)
|
ホテル業を営む株式会社スーパーホテルは, |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
38
|
株式会社帝国データバンク
(平成29年3月9日)
|
企業の信用調査,企業情報の提供等の事業を営む株式会社帝国データバンクは,企業信用調査等業務を委託している個人事業者に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに委託料を据え置いて支払った。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
39
|
住友不動産株式会社
(平成29年7月14日)
|
不動産取引業,建築工事業等を営む住友不動産株式会社は,自社が一般消費者から請け負う住宅の改築工事に伴う大工工事の請負契約を締結している個人事業者又は法人事業者の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに請負代金を据え置いて支払った。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
40
|
株式会社ニチイ学館
(平成29年9月14日)
|
教育講座の運営等の事業を営む株式会社ニチイ学館は,教育指導業務を委託している個人事業者に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに委託料を据え置いて支払った。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
41 | 株式会社西日本新聞社 (平成29年12月14日) |
日刊新聞の発行及び販売等の事業を営む株式会社西日本新聞社は, |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
42 | エコロシティ株式会社 (平成30年2月1日) |
駐車場事業を営むエコロシティ株式会社は,駐車場用地の賃貸人に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料を据え置いて支払った。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
43 | 株式会社山野楽器 (平成30年2月6日) |
音楽・映像ソフト,楽器等の小売業のほか,音楽教室の運営等の事業を営む株式会社山野楽器は, |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
44 | 紅屋商事株式会社 (平成30年6月20日) |
食品,日用品等の小売業を営む紅屋商事株式会社は,納入業者の一部に対し,商品ごとの税込単価を,本体価格に消費税相当分を上乗せした額から1円未満の端数を切り捨てた額に定め,当該税込単価に取引数量を乗じた額を仕入代金として支払った。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
45 ・ 46 |
株式会社マイナビ 株式会社マイナビ出版 (平成30年6月21日) |
就職,転職等のポータルサイトの運営等の事業を営む株式会社マイナビは,個人事業者又は法人事業者に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに[1]原稿作成業務の委託料,[2]著作物の使用料若しくは[3]広告販売促進業務の委託料(以下「原稿委託料等」という。)又は[4]講演業務の委託料を据え置いて支払った。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
47 | 株式会社イトーヨーカ堂 (平成31年2月15日) |
食品,衣料品及び住居関連商品の小売業を営む株式会社イトーヨーカ堂は, [1] 商品の納入業者の一部に対し,消費税率の引上げ分の全部に相当する額を減じて商品の仕入代金を支払った。 [2] 利用する駐車場の運営者の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに駐車場利用料を据え置いて支払った。 |
第3条第1号前段(減額)及び同号後段(買いたたき) |
48 | 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス (平成31年3月20日) |
自動販売機を設置し,清涼飲料水等の小売業を営む株式会社ジャパンビバレッジホールディングスは,自動販売機の設置場所を提供する事業者の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに販売手数料を据え置いて支払った。 ※中小企業庁長官からの措置請求案件 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
49 ・ 50 |
株式会社リクルートホールディングス 株式会社リクルート (令和元年5月24日) |
就職,転職等に関する情報提供等の事業を営んでいた株式会社リクルートホールディングスは,原稿作成事業者の一部に対し,消費税相当分又は消費税率の引上げ分の全部若しくは一部に相当する額を減じて原稿作成業務の委託料を支払った。 就職,転職等に関する情報提供等の事業を営む株式会社リクルートは,原稿作成事業者の一部に対し,消費税相当分又は消費税率の引上げ分の一部に相当する額を減じて原稿作成業務の委託料を支払った。 |
第3条第1号前段 (減額) |
51 | 株式会社中日新聞社 (令和元年9月20日) |
日刊新聞等の発行及び販売等の事業を営む株式会社中日新聞社は, [1] 原稿作成業務を委託している事業者の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに委託料を据え置いて支払った。 [2] 日刊新聞等の輸送業務を委託している事業者の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに委託料を据え置いて支払った。 [3] カルチャー教室の講師業務を委託している事業者の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに委託料を据え置いて支払った。 [4] 事務所等の賃貸人の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料を据え置いて支払った。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
52 ・ 53 |
大東建託株式会社 大東建託パートナーズ株式会社 (令和元年9月24日) |
賃貸建物の建築工事業等を営む大東建託株式会社は,自ら使用する駐車場等の賃貸人の一部に対し,消費税率の引上げ分を上乗せせずに賃料を据え置いて支払った。 不動産賃貸等の事業を営む大東建託パートナーズ株式会社は,利用者に転貸するための駐車場等を自社に賃貸するオーナーの一部に対し,借上賃料について,利用者から受け取る転貸賃料を消費税率の引上げ前までと同額で定め,当該転貸賃料から消費税率の引上げ分を上乗せした自社の運営管理費等を差し引くことにより,消費税率の引上げ前よりも低い額で支払った。 |
第3条第1号後段
(買いたたき)
|
54 | 株式会社カルチャー (令和元年12月12日) |
カルチャー教室の運営等の事業を営む株式会社カルチャーは,講師業務を委託している事業者に対し,受講料の額に一定率を乗じて算出した額に消費税相当分を加えた額を委託料として定め,支払っているところ,一部の事業者に対し,令和元年10月1日の消費税率10%への引上げに際し,一定率を引き下げた。 | 第3条第1号後段 (買いたたき) |
55 ・ 56 |
株式会社はるやまホールディングス はるやま商事株式会社 (令和2年6月10日) |
衣料品等の小売業を営んでいた株式会社はるやまホールディングスは,店舗等の賃貸人の一部に対し,平成26年4月分から平成29年1月分までの賃料について,消費税率の引上げ分を上乗せせずに据え置いて支払った。 衣料品等の小売業を営むはるやま商事株式会社は,店舗等の賃貸人の一部に対し, [1] 平成29年2月分以後の賃料について,はるやまホールディングスが消費税率 引上げ分を上乗せせずに据え置いた上記賃料と同額の賃料を支払った。 [2] 令和元年10月分以後の賃料について,消費税率引上げ分を上乗せせずに据え置いて支払った。 |
第3条第1号後段 (買いたたき) |
57 | 株式会社さとふる (令和2年6月26日) |
ふるさと納税ポータルサイトの企画・運営等の事業を営む株式会社さとふるは,返礼品提供事業者の一部に対し,令和元年10月1日以後に供給を受けた返礼品の単価について,消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った。 | 第3条第1号後段 (買いたたき) |
58 | 株式会社ダイサン (令和2年8月3日) |
足場等の仮設機材の製造販売,組立・解体工事業等を営む株式会社ダイサンは,足場取付等業務を委託している個人事業者に対し,平成26年4月1日以後及び令和元年10月1日以後の当該業務の単価について,それぞれ同日前の単価にそれぞれ同日における消費税率引上げ分を上乗せした額から1円未満の端数を切り捨てた額に定め,当該単価に一定期間の施工数量等を乗じた額を支払うことにより,消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低い額を当該業務の対価として支払った。 | 第3条第1号後段 (買いたたき) |
別添2 主な指導事例(令和2年4月から令和2年9月)
業種
|
概 要
|
システム開発業 |
A社は,ソフトウエアの使用許諾を受けている事業者(特定供給事業者)に対し,使用料を本体価格で定めているところ,令和元年10月1日以後も本体価格に旧税率(8%)を適用して支払うことにより,本体価格に新税率(10%)を適用した消費税込みの金額から減じていた。 |
製造業 | B社は,製品管理等の業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,委託代金を本体価格で定めているところ,本体価格に消費税相当額を上乗せせず支払うことにより,消費税相当額を減じていた。 |
業種
|
概 要
|
ガス業
|
C社は,LPガス設備の提供を受けている事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月分以後の消費税込みの利用料について,消費税率の引上げ分を上乗せした額よりも低く定めていた。 |
映像・音声・文字情報制作業
|
D社は,テレビ番組等の映像制作業務を委託している個人事業者(特定供給事業者)に対し,令和元年10月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。 |
繊維・衣服等卸売業 |
E社は,自社製品の製造を委託している個人事業者(特定供給事業者)に対し,令和元年10月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。 |
学校教育・教育支援業 |
F社は,コンサルタント業務を委託している個人事業者(特定供給事業者)に対し,令和元年10月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。 |
業種
|
概 要
|
建設業 |
G社は,建設仮設機材の組立・解体工事を委託している事業者(特定供給事業者)との価格交渉において,従来から本体価格に消費税額を加えた税込価格を用いているところ,消費税額の記載欄のない様式の請求書を指定することにより,平成26年4月1日以後,税込価格での交渉を余儀なくさせていた。 |
別紙2
別紙3 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出状況(平成25年10月から令和2年9月まで)
1 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出件数
[単位:件]
平成30年度
|
令和元年度
|
令和2年度
上半期
|
累計(注1)
|
|||||
うち政令
指定組合
(注2)
|
うち政令
指定組合
(注2)
|
うち政令指定組合
(注2)
|
うち政令指定組合
(注2)
|
|||||
転嫁カルテル
|
0
|
0
|
8
|
0
|
1
|
0
|
203
|
32
|
表示カルテル
|
0 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
140
|
25
|
合計
|
0
|
0
|
8
|
0
|
1
|
0
|
343
|
57
|
(注1) 累計の数値は,平成25年10月1日から令和2年9月30日までの累計。
(注2) 消費税転嫁対策特別措置法第13条第2項に基づき主務大臣への通知を要する組合からの届出である。
2 業種別届出件数
[単位:件]
業種
|
転嫁カルテル
|
表示カルテル
|
合計
|
製造業
|
96
|
79
|
175
|
卸売業
|
60
|
49
|
109
|
小売業
|
55
|
45
|
100
|
サービス業
|
52
|
22
|
74
|
その他(注4)
|
29
|
10
|
39
|
合計
|
292 |
205 |
497 |
(注3) 複数の業種にわたる場合の届出があるため,合計の数字は上記「1」に記載の届出件数と一致しない。
(注4) 「その他」の業種は,運輸業,建設業等である。
3 届出に関する相談件数
[単位:件]
年度
|
件数
|
令和2年度上半期 | 2 |
令和元年度
|
26
|
平成30年度 | 12 |
平成29年度
|
2
|
平成28年度
|
9
|
平成27年度
|
5
|
平成26年度
|
50 |
平成25年度 | 1,235 |
合計
|
1,341
|
関連ファイル
(印刷用)(令和2年10月28日)令和2年度上半期における消費税転嫁対策の取組状況及び今後の取組について(令和3年9月24日更新)(PDF:1807KB)
問い合わせ先
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/