令和3年6月23日
公正取引委員会
公正取引委員会は,株式会社ティーガイア(以下「ティーガイア」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 5011001061661 |
名 称 | 株式会社ティーガイア |
本店所在地 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目1番18号 |
代 表 者 | 代表取締役 金治 伸隆 |
事業の概要 | 電気通信事業者が提供する携帯電話の移動体通信サービス等に係る契約内容 の説明,申込みの勧誘等 |
資 本 金 | 31億5409万7830円 |
2 違反事実の概要
⑴ ティーガイアは,資本金の額が5000万円以下の法人たる事業者に対し,特定の電気通信事業者から受託する携帯電話の移動体通信サービス等に係る契約内容の説明,申込みの勧誘等(以下「本件業務」という。)を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ ティーガイアは,平成30年3月から平成31年4月までの間,「戻入金」(注)を下請代金の額から差し引くことにより,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額5660万9388円である(下請事業者8名)。
(注)下請事業者の業務実績に対する評価結果(3か月ごと)がティーガイアが定める一定の水準に満たない場合,ティーガイアが,評価期間中の下請代金の額から,一定の算出方式で計算した金額を遡って値引きしたもの。
⑶ ティーガイアは,平成30年9月から令和3年3月までの間,下請事業者に対し,前記⑵の行為により減額した金額を支払っている。
3 勧告の概要
⑴ ティーガイアは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
⑵ ティーガイアは,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者等に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
⑶ ティーガイアは,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置の内容
⑷ ティーガイアは,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置の内容
⑸ ティーガイアは,前記⑴から⑷までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)(令和3年6月23日)株式会社ティーガイアに対する勧告について
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
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