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(令和3年6月11日)株式会社ププレひまわりに対する景品表示法に基づく措置命令について

(令和3年6月11日)株式会社ププレひまわりに対する景品表示法に基づく措置命令について

令和3年6月11日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、株式会社ププレひまわり(以下「ププレひまわり」といいます。)に対し、同社が供給する「ウイルオフ ストラップタイプ」と称する商品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。

1 違反行為者の概要

名   称 株式会社ププレひまわり(法人番号7240001032020)
所 在 地 広島県福山市西新涯町二丁目10番11号
代 表 者 代表取締役 梶原 聡一
設立年月  昭和59年11月
資 本 金   4900万円(令和3年6月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象商品

   「ウイルオフ ストラップタイプ」と称する商品(以下「本件商品」という。)

(2) 対象表示

ア 表示の概要
 (ア) 表示媒体
      別表「店舗」欄記載の店舗における店頭POP
   (イ) 表示期間
        令和2年9月13日から同年12月15日までの間
 (ウ) 表示内容(別紙)
    「様々な使用シーンに合わせて開発した除菌剤」、「ウイルオフ」、「【ストラップ式】消費者庁公認の首掛け式ウイルス除去剤 お出かけ先でのパーソナル空間のウイルス除去・除菌に。」並びに本件商品を首から掛けている人物の画像と共に、「オフィス」及び「外出時」と表示することにより、あたかも、本件商品を身に着けることで、オフィスや外出時などの様々な使用シーンにおいて、身の回りの空間のウイルスを除去又は除菌できる効果が得られ、当該効果を消費者庁が公認しているかのように示す表示をしていた。
イ 実際
  前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、ププレひまわりに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

(3) 命令の概要

ア 前記⑵アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
 電話 03-3507-9239
 ホームページ https://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所取引課
 電話 082-228-1501
 ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/chugoku/

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