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(令和3年6月16日)株式会社福井銀行による株式会社福邦銀行の株式取得に関する審査結果について

(令和3年6月16日)株式会社福井銀行による株式会社福邦銀行の株式取得に関する審査結果について

令和3年6月16日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社福井銀行(法人番号9210001003641)(以下「福井銀行」という。)による株式会社福邦銀行(法人番号8210001003262)(以下「福邦銀行」という。)の株式取得について,福井銀行から独占禁止法の規定に基づく株式取得に係る計画届出書の提出を受け,審査を行った結果,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと認められたので,福井銀行に対し,排除措置命令を行わない旨の通知を行い,本件審査を終了した。

第1 本件の概要

 本件は,福井銀行が福邦銀行の株式に係る議決権を50%を超えて取得すること(以下「本件株式取得」という。)を計画しているものである。

第2 本件の経緯

令和3年5月17日 株式取得に関する計画の届出の受理(第1次審査の開始)
令和3年6月16日 排除措置命令を行わない旨の通知

第3 結論

 公正取引委員会は,本件株式取得が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した(審査結果の詳細は別紙参照)。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課
電話 03-3581-3719(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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