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(令和3年6月22日)令和2年度における四国地区の下請法の運用状況等について

(令和3年6月22日)令和2年度における四国地区の下請法の運用状況等について

令和3年6月22日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所四国支所

第1 下請法の運用状況

1 書面調査の実施状況

(1) 親事業者に対する書面調査
  1,800名(製造委託等(注1) 1,105名,役務委託等(注2)695名)
(2) 下請事業者に対する書面調査
  5,100名(製造委託等3,408名,役務委託等1,692名)
  (注1) 製造委託及び修理委託をいう。以下同じ。
  (注2) 情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。以下同じ。

表1

2 下請法違反被疑事件の処理状況

(1) 措置件数187件(前年度比1.1%増)
  指導:187件(製造委託等127件,役務委託等60件)
 
(2) 違反行為の類型別件数(注)
ア 手続規定違反(発注書面の交付義務違反等)
  180件(製造委託等126件,役務委託等54件)
イ 実体規定違反(減額,支払遅延等下請事業者に不利益を与える行為)
  169件(製造委託等111件,役務委託等58件)
  <主な違反行為類型>
   ①下請代金の支払遅延(105件)
   ②下請代金の減額(40件)
   ③買いたたき(15件)
   (注)1件の事件において複数の違反行為類型について措置を採っている場合があるため,
      手続規定違反及び実体規定違反の件数の合計と前記(1)の措置件数とは一致しない。
 

表2

第2 企業間取引の公正化への取組

1 公正取引委員会は,下請法等に関する基礎知識を習得することを希望する者を対象とした「基礎講習会」を実施している。
  令和2年度においては,近畿中国四国事務所四国支所(以下「四国支所」という。)では5回の講習会(オンラインによるものを含む。)を実施した。
 
2 公正取引委員会は,中小企業庁と共同して,毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め,下請法の概要等を説明する「下請取引適正化推進講習会」を全国各地で実施するなど,下請法の普及・啓発を図っている。
  令和2年度においては,四国支所では四国経済産業局と共同して,当該講習会を2県2会場で実施した。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所 四国支所 下請課
電話087-811-1758(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/shikoku/

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