令和3年6月22日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所四国支所
消費者庁
消費者庁は,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに,同法の普及・啓発に関する活動を行うなど,表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は,消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限を委任され,必要な調査を行うとともに,相談への対応,講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
令和2年度における四国地区(徳島県,香川県,愛媛県及び高知県の4県)の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。
第1 景品表示法違反事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反事件については,公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所(以下「四国支所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁が,違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか,違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
令和2年度における景品表示法の事件処理件数は,措置命令が1件,指導が4件の計5件であった(令和2年度の主要な処理事件は別紙参照)。
2 表示事件
令和2年度に処理した表示事件は,優良誤認(景品表示法第5条第1号)が2件,有利誤認(景品表示法第5条第2号)が3件であった。
令和2年度においては,米の栽培方法に係る不当表示について,四国支所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて,消費者庁が措置命令を行った。
3 景品事件
令和2年度に処理した景品事件はなかった。
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置
消費者庁は,①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは,必要な指導及び助言をするとともに,②事業者が当該措置を講じていないと認めるときは,必要な措置を講ずべき旨の勧告をし,その勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。
令和2年度に四国支所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて同庁が行った指導は3件であった。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
令和2年度に受け付けた相談件数は63件であった。具体的な相談内容としては,①景品類の提供限度額に関する相談,②商品又は役務の価格等取引条件の表示に関する相談,③食品の表示内容に関する相談等が挙げられる。
2 景品表示法に関する講師派遣等
令和2年度において,香川県善通寺市(令和3年1月),松山市(令和3年3月)等において,一般消費者等を対象に,景品表示法等の内容を説明するセミナーを計6回開催した。
3 関係行政機関との連携
不適切な食品表示に関する監視強化等の観点から,高松市において開催された「中国四国地域食品表示連絡会議」(令和2年9月)に参加し,また,オンライン開催された「景品表示法ブロック会議(四国,九州及び沖縄ブロック合同開催)」(令和2年12月)及び「消費者行政ブロック会議(近畿及び中国・四国ブロック合同開催)」(令和2年12月)に参加し,食品表示の適正化に向けた取組の状況や消費者行政に対する課題等について情報共有を図るなど,関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
関連ファイル
(印刷用)(令和3年6月22日)令和2年度における四国地区の景品表示法の運用状況等(PDF:158KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所取引課
電話 087-811-1754(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/shikoku/