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(令和3年6月22日)令和2年度における東北地区の景品表示法の運用状況等

(令和3年6月22日)令和2年度における東北地区の景品表示法の運用状況等

令和3年6月22日
公正取引委員会事務総局
東北事務所

第1 独占禁止法違反事件等の処理状況

1

 公正取引委員会は,迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下,国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合・受注調整,中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売などに厳正かつ積極的に対処することとしている。また,IT・デジタル関連分野や農業・漁業分野における独占禁止法違反被疑行為など,社会的ニーズに的確に対応した多様な事件に取り組んでいる。
 そして,公正取引委員会は,一般から提供された情報(申告),自ら探知した事実等を検討し,必要な審査を行い,審査の結果,違反行為が認められたときは,違反行為をした事業者等に対し,違反行為を排除するために必要な措置等を命じている。違反行為のうち,価格カルテル・入札談合・受注調整,優越的地位の濫用等については,違反行為をした事業者に対して課徴金の納付を命じている。また,違反被疑行為について公正かつ自由な競争の促進を図る上で必要があると認められるときは,確約手続を適用し,事業者と協調的な問題解決を図っている。
 

2 最近の独占禁止法違反事件等の処理状況(不当廉売事案で迅速処理したもの及び優越的地位の濫用事案で注意したものを除く。)

 最近の5年間における東北地区の独占禁止法違反事件等の処理状況は,次のとおりである。

 独占禁止法違反事件等の処理件数 (単位:件)
処理内容/年度

平成28年度

平成29度

平成30年度

令和元年度

令和2年度
審査件数 前年度からの繰越し 1 1 2 1 1
年度内新規着手 22 2 4 2 3
合計 23 3 6 3 4
処理件数 法的措置(注1) 排除措置命令等 1 0 4 0 1
その他 警告(注2) 0 0 0 1 0
注意(注3) 12 0 2 2 1
打切り(注4) 9

1

1 0 0
小計 21

1

3 3 1
合計 22 1 7 3 2
次年度への繰越し 1 2 1(注5) 1(注6) 2

(注1)「法的措置」とは,排除措置命令,課徴金納付命令及び確約計画の認定であり,一つの事件について,排除措置命令と課徴金納付命令が共になされている場合には,法的措置件数を1件としている。
(注2)「警告」とは,排除措置命令を採るに足る証拠が得られないが,違反の疑いがある場合に行う措置である。
(注3)「注意」とは,違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが,将来違反につながるおそれがある場合に行う措置である。
(注4)「打切り」とは,違反行為が認められない等により,審査を打ち切る場合をいう。
(注5)一つの事件について,3件の排除措置命令を行ったため,件数は一致しない。
(注6)一つの事件について,警告及び注意を1件ずつ行ったため,件数は一致しない。

3 独占禁止法違反事件等の概要

 (1) 入札談合

    山形県が発注する警察官用制服類の入札等の参加業者に対する件(令和2年6月11日・排除措置命令【適用法条:独占禁止法第3条】)
    ア 違反行為の概要
      イシイ株式会社,ミドリ安全山形株式会社,山形菅公学生服株式会社,株式会社中合及び株式会社大沼(以下「5社」という。)は,遅くとも平成27年4月1日以降(イシイ株式会社及び山形菅公学生服株式会社にあっては遅くとも平成30年5月25日以降),特定警察官用制服類について,受注価格の引上げ及び低落防止を図るため
     (ア)a 受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定する
         b 受注予定者以外の者は,受注予定者が受注できるように協力する
    旨の合意の下に
     (イ)a 山形県から参考見積価格の提示依頼があった際に,過去の受注実績等を勘案して,受注予定者を決定する
        b 予定価格が前年度の落札金額より高くなるよう,受注予定者が提示する参考見積価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者が連絡した参考見積価格を提示する
        c 受注予定者が提示する入札価格又は見積価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者が連絡した入札価格又は見積価格を提示するなどにより,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。
        これにより,5社は,公共の利益に反して,特定警察官用制服類の取引分野における競争を実質的に制限していた。
    イ 山形県による警察官用制服等の発注制度の運用について
      山形県は,特定警察官用制服類の入札等を実施する前に,特定警察官用制服類に係る予定価格の設定のため,原則として前年度に特定警察官用制服類を山形県に納入した3事業者から参考見積価格を徴し,最も低く提示された価格を予定価格として設定していたところ,これら3事業者は,常に5社のうちのいずれかの事業者であった。本件では,このような状況の下で,5社が,前記ア(イ)の行為により,特定警察官用制服類について,予定価格と同額又はそれに近い金額で受注していたという事実が認められた。
      このため,公正取引委員会は,山形県に対し,警察官用制服等の発注制度の運用について,その見直しを求めた。

(2) 優越的地位の濫用

 公正取引委員会は,優越的地位の濫用に係る情報に接した場合には,効率的かつ効果的な調査を行い,独占禁止法違反につながるおそれのある行為が認められた場合には,未然防止の観点から注意するほか,独占禁止法違反が認められた場合は厳正に対処することとしている。
 なお,令和2年度においては,東北地区で3件の注意を行ったところ,その主な事例は以下のとおりである(注)
(注) 次の各事例は,記載された行為が行われていた疑いがあり,独占禁止法違反につながるおそれがあったものである。

  ア 購入・利用強制
    宿泊業を営むAは,取引先事業者に対し,発注担当部署の者からAの旅館で開催するパーティーのチケットの購入を要請していた。また,Aの旅館で開催し,同旅館での飲食及び宿泊を伴う懇親会への出席を要請していた。
  イ 納入業者の従業員等の不当使用等
    ホームセンターを運営し,日用品等の小売業を営むBは,棚替え等に当たって,納入業者に対し従業員等の派遣を要請し,他社商品を含む商品の陳列作業等を行わせているにもかかわらず,その派遣に通常必要となる費用を負担していなかった。

(3) 不当廉売

 不当廉売は,総販売原価を著しく下回る価格で継続して販売するほか,不当に低い価格で販売することにより,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれのある行為であり,独占禁止法第19条で禁止されるものである。申告のあった小売業に係る不当廉売事案については,迅速に処理するとの方針の下で対処しているほか,大規模事業者による不当廉売等周辺の中小事業者に対する影響が大きいと考えられる事案については厳正に対処することとしている。
 なお,迅速に処理するとの上記方針の下,令和2年度においては,石油製品の小売業について,不当廉売につながるおそれがあるとして東北地区で7件の注意を行った。

第2 企業結合関係届出及び協同組合届出の状況

1 企業結合関係届出

 独占禁止法では第4章において,事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等の禁止(第9条)及び銀行業又は保険業を営む会社の議決権取得・保有の制限(第11条)について規定しているほか,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合及び不公正な取引方法による場合の会社等の株式取得・所有,役員兼任,合併,分割,共同株式移転及び事業譲受け等の禁止並びに一定の条件を満たす企業結合についての届出義務(第10条及び第13条から第16条まで)を規定している。
  公正取引委員会は,これら株式取得・所有,合併等に係る独占禁止法上の問題の有無について審査を行っている。
 最近5年間における東北地区の企業結合関係届出の状況は,次のとおりである。

 企業結合関係届出受理件数 (単位:件)  
 

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度 令和2年度
株式取得届出受理 0 1 0 0 0
合併届出受理 0 0 1 0 0
分割届出受理 1 0 0 0 0
共同株式移転届出受理 1 0 0 0 0
事業譲受け等届出受理 0 0 0 0 1
合計 2 1 1 0 1

2 協同組合届出

 中小企業等協同組合法は,同法に基づき設立された事業協同組合及び信用協同組合に対し,同法第7条第1項第1号に規定する小規模事業者以外の事業者が加入したとき又は組合員が同小規模事業者でなくなったときには,その旨を公正取引委員会に届け出ることを義務付けている(同法第7条第3項)。
 最近5年間における東北地区の協同組合届出件数は,次のとおりである。

 中小企業等協同組合法第7条第3項の規定に基づく届出件数 (単位:件)

平成28年度

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

10

10

10

20 7

第3 広報・広聴活動

 公正取引委員会は,独占禁止法等の普及・啓発及び競争政策の運営に資するため,次のような広報・広聴活動を行っている。

1 独占禁止政策協力委員制度

 競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実情に即した政策運営に資するため,独占禁止政策協力委員制度を設置しており,公正取引委員会が行う広報活動等に御協力いただくとともに,独占禁止法等の運用や競争政策の運営等について意見聴取を行っている。
 東北地区では,令和2年度においては,(1)変化する社会経済環境における公正取引委員会に対する期待,(2)新型コロナウイルスの感染拡大がもたらす経済や事業活動等への影響,事業者・消費者が直面する課題等,(3)地域経済の実情と競争政策上の課題,(4)優越的地位の濫用規制・下請法の規制,(5)競争環境の整備に係る調査・提言,(6)消費税転嫁対策,(7)広報・広聴活動などについて,メール,文書等により意見聴取をそれぞれ行った。

2 有識者との懇談会

 各地の有識者と公正取引委員会の委員等との懇談会及び講演会を通して,競争政策についてより一層の理解を求めるとともに,幅広く意見及び要望を把握し,今後の競争政策の有効かつ適切な推進を図るため,毎年,全国各地において有識者との懇談会を開催している。令和2年度においては,新型コロナウイルス感染症対策として,ウェブ会議により開催した。
 東北地区では,令和2年度は,秋田商工会議所,一般社団法人秋田県経営者協会,公益財団法人あきた企業活性化センター等の経済団体,報道機関,学識経験者の秋田市の有識者と公正取引委員会委員との懇談会を実施した。
 なお,例年,懇談会と同時に開催している講演会は,新型コロナウイルス感染症対策として,開催しなかった。
 このほか,東北事務所長等と各地の有識者との懇談会をウェブ会議等も利用して開催しており,令和2年度は青森市,青森県弘前市,岩手県北上市,仙台市(2か所),秋田市(2か所),秋田県横手市,山形市,山形県米沢市及び福島県郡山市において計11回開催した。また,東北地区の弁護士会との懇談会を1回開催した。

3 独占禁止法説明会等

 公正取引委員会は,独占禁止法等の違反行為の未然防止を図るため,説明会・講習会等を自ら主催しているほか,各種業界団体等から要請を受けて講習会等へ講師を派遣している。令和2年度は,新型コロナウイルス感染症対策として,ウェブ会議による説明会等も実施した。
 東北地区では,入札談合等関与行為防止法に関する研修会等を17回実施した。

4 独占禁止法教室(出前授業)

 将来を担う中学生,高校生,大学生等を対象に,市場経済の仕組みや競争の機能について説明するなどし,競争の必要性・重要性,独占禁止法の役割等について理解してもらうことを目的として,公正取引委員会の職員による「独占禁止法教室」を開催している。令和2年度は,新型コロナウイルス感染症対策として,ウェブ会議による開催や公正取引委員会の職員による講義の様子をあらかじめ収録したDVDの貸出しも行った。
 東北地区では,高校生向け独占禁止法教室を1回,大学生向け独占禁止法教室を7回それぞれ開催した。

5 消費者セミナー

 一般消費者に独占禁止法の内容や公正取引委員会の活動について,より一層理解を深めてもらうことを目的として,地域の一般消費者を対象としたセミナーを開催しているほか,公正取引委員会の職員を消費者団体等の勉強会等に派遣しており,令和2年度は,新型コロナウイルス感染症対策に配慮し実施した。
 東北地区では,令和2年度は仙台市(3か所),福島市及び福島県相馬郡飯舘村の計5か所において,消費者セミナーを開催した。

6 一日公正取引委員会

 公正取引委員会は,本局及び地方事務所等の所在地以外の都市において,独占禁止法及び下請法の普及啓発活動や相談対応の一層の充実を図るため,独占禁止法講演会,下請法基礎講習会,消費税転嫁対策特別措置法説明会,入札談合等関与行為防止法研修会,消費者セミナー,独占禁止法教室,報道機関との懇談会,相談・展示コーナーなどを1か所の会場で開催する「一日公正取引委員会」を開催している。
 東北地区では,令和2年度は,新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため同じ日に同じ会場で複数の説明会等を行う一日公正取引委員会の開催は見送ることとしたが,代わりに,開催を予定していた福島県において重点的な広報活動を実施することとし,それぞれ別の日に別の会場で,独占禁止法・下請法説明会,消費者セミナー,入札談合等関与行為防止法に関する研修会,下請取引適正化推進講習会及び福島大学における独占禁止法教室を実施した。

7 相談業務

 公正取引委員会は,法運用に対する理解を深め,違反行為の未然防止を図るため,相談を受け付けている。
 最近5年間における東北地区の相談受付件数は次のとおりである。

 相談受付件数 (単位:件)
 

平成28年度

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
独占禁止法

133

209

206 304 284
下請法

200

236

189 196 185
合計

333

445

395 500 469

関連ファイル

問い合わせ先

第1に関する問い合わせ先 公正取引委員会事務総局東北事務所第一審査課 電話022-225-8421(直通)  
第2及び第3に関する問い合わせ先 公正取引委員会事務総局東北事務所総務課 電話022-225-7095(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/tohoku/index.html

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