令和3年6月22日
公正取引委員会事務総局
東北事務所
消費者庁
消費者庁は,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに,同法の普及・啓発に関する活動を行うなど,表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は,消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され,必要な調査を行うとともに,相談への対応,講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
令和2年度における東北地区(青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県及び福島県の6県)の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。
第1 景品表示法違反事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反被疑事件については,公正取引委員会事務総局東北事務所(以下「東北事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁が,違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか,違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
令和2年度における景品表示法の事件処理件数は,措置命令が1件,指導が2件の計3件であった(令和2年度の主要な処理事件は別紙参照)。
表1 事件処理件数 (単位:件)
事件 |
措置命令 | 課徴金納付命令 | 指導 | 合計 | ||||
元年度 | 2年度 | 元年度 | 2年度 | 元年度 | 2年度 | 元年度 | 2年度 | |
表示事件 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
景品事件 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2 表示事件
令和2年度に処理した表示事件は,優良誤認(景品表示法第5条第1号)が2件,有利誤認(景品表示法第5条第2号)が1件であった。
令和2年度においては,マイナスイオン発生器に係る不当表示について,東北事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて,消費者庁が措置命令を行った。
表2 表示事件の内訳 (単位:件)
事件 |
措置命令 | 課徴金納付命令 | 指導 | 合計 | ||||
元年度 | 2年度 | 元年度 | 2年度 | 元年度 | 2年度 | 元年度 | 2年度 | |
優良誤認 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
有利誤認 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
第5条第3号に基づく告示 |
0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 (延べ数) |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 景品事件
令和2年度に処理した景品事件はなかった。
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置
消費者庁は,①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは,必要な指導及び助言をするとともに,②事業者が当該措置を講じていないと認めるときは,必要な措置を講ずべき旨の勧告をし,その勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。
令和2年度に東北事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて同庁が行った指導は2件であった。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
令和2年度に受け付けた相談件数は124件であった。具体的な相談内容としては,①景品類の提供限度額に関する相談,②商品の効果・性能の表示に関する相談,③商品又は役務の価格等取引条件の表示に関する相談等が挙げられる。
2 景品表示法に関する講師派遣等
令和2年度において,消費者団体等からの依頼に応じ,仙台市(令和2年6月,9月及び10月),福島市(令和2年11月)及び福島県相馬郡飯舘村(令和2年11月)において開催されたセミナーに計5回講師を派遣した。
これらの講師派遣においては,景品表示法等の内容について最近の違反事例の紹介を交えて説明を行った。
片平シニア麟経大学(仙台市)(令和2年10月)
3 関係行政機関との連携
不適切な食品表示に関する監視強化等の観点から,仙台市において開催された「東北ブロック食品表示連絡会議」(令和2年7月)に参加し,また,オンラインで開催された「景品表示法ブロック会議(北海道・東北ブロック)」(令和2年11月)及び「消費者行政ブロック会議(北海道・東北・中部・北陸ブロック)」(令和2年11月)に参加し,食品表示の適正化に向けた取組の状況や消費者行政に対する課題等について情報共有を図るなど,関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
関連ファイル
(印刷用)(令和3年6月22日)令和2年度における東北地区の景品表示法の運用状況等(PDF:316KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局東北事務所取引課
電話 022-225-7096(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/tohoku/