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(令和3年6月29日)令和2年度における九州地区の景品表示法の運用状況等

(令和3年6月29日)令和2年度における九州地区の景品表示法の運用状況等

令和3年6月29日
公正取引委員会事務総局九州事務所
消費者庁

 消費者庁は,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して,不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに,同法の普及・啓発に関する活動を行うなど,表示等の適正化に努めている。
 公正取引委員会は,消費者庁長官から景品表示法違反事件に係る調査権限を委任され,必要な調査を行うとともに,相談への対応,講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
 令和2年度における九州地区(福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県及び鹿児島県の7県)の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。

第1 景品表示法違反事件の処理状況

1 概況

 景品表示法違反被疑事件については,公正取引委員会事務総局九州事務所(以下「九州事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ,消費者庁が,違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか,違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
 令和2年度における景品表示法の事件処理件数は,課徴金納付命令が1件,指導が4件の計5件であった(令和2年度の主要な処理事件は別紙参照)。

表1 事件処理件数                                     (単位:件)
事件
措置命令
課徴金納付命令
指導
合計
元年度
2年度
元年度
2年度
元年度
2年度
元年度
2年度
表示事件
2
0
3
1
7
4
12
5
景品事件
0
0
-
-
3
0
3
0
合計
2
0
3
1
10
4
15
5

2 表示事件

 令和2年度に処理した表示事件は5件で,その内訳は,優良誤認(景品表示法第5条第1号)が1件,有利誤認(同法第5条第2号)が4件であった。有利誤認4件のうち1件は,エアコンの販売価格に関する不当な二重価格表示について,消費者庁が課徴金納付命令(5180万円)を行ったものである。

表2 表示事件の内訳                                    (単位:件)
事件
措置命令
課徴金納付命令
指導
合計
元年度
2年度
元年度
2年度
元年度
2年度
元年度
2年度
優良誤認
(第5条第1号)
2
0
3
0
3
1
8
1
有利誤認
(第5条第2号)
0
0
0
1
5
3
5
4
第5条第3号に基づく告示
(第5条第3号)
0
0
-
-
0
0
0
0
合計(延べ数)
2
0
3
1
8
4
13
5

3 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置

 消費者庁は,①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは,必要な指導及び助言をするとともに,②事業者が当該措置を講じていないと認めるときは,必要な措置を講ずべき旨の勧告をし,その勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。
 令和2年度に九州事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて同庁が行った指導は4件であった。

第2 景品表示法の普及・啓発活動等

1 景品表示法に関する相談

 令和2年度に受け付けた相談件数は304件であった。具体的な相談内容としては,①景品類の提供限度額に関する相談,②二重価格表示に関する相談,③商品又は役務の効果・性能の表示に関する相談等が挙げられる。

2 景品表示法に関する講師派遣等

 令和2年12月に佐賀市で開催した一日公正取引委員会において,事業者を対象に,景品表示法の概要及び最近の違反事例等の紹介などを内容とする説明会を実施するとともに,一般消費者を対象に,景品表示法を身近に感じてもらうため,不当表示の違反事例の紹介などを内容とするセミナーを実施した。
 また,事業者団体等が主催する研修会等に計4回講師を派遣したほか,消費生活センター等からの依頼に応じ,福岡県筑紫野市(令和2年11月),宮崎市(令和2年11月),鹿児島県霧島市(令和2年12月)及び鹿児島市(令和3年3月)において開催された消費者セミナーに計4回講師を派遣した。

3 関係行政機関との連携

 不適切な食品表示に関する監視強化等の観点から,熊本市において開催された「九州地域食品表示監視連絡会」(令和2年10月)に参加した。
また,オンラインにより開催された「消費者行政ブロック会議(九州・沖縄ブロック)」(令和2年11月)及び「景品表示法ブロック会議(四国・九州・沖縄ブロック)」(令和2年12月)に参加し,景品表示法違反被疑事件への厳正な対応等について情報共有を図るなど,関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。

関連ファイル

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(令和3年6月29日)令和2年度における九州地区の景品表示法の運用状況等(PDF:2753KB)

問い合わせ先

問い合わせ先  公正取引委員会事務総局九州事務所取引課
電話 092-431-6031(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/kyusyu/

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