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(令和3年6月29日)令和2年度における九州地区の消費税転嫁対策の取組について

(令和3年6月29日)令和2年度における九州地区の消費税転嫁対策の取組について

令和3年6月29日
公正取引委員会事務総局
九州事務所

はじめに

 公正取引委員会は,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から,消費税の転嫁拒否等の行為(以下「転嫁拒否行為」という。)の未然防止のための取組と,転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組を進めてきたところである。
 九州事務所においても,転嫁拒否行為に対して迅速かつ厳正に対処することを目的として,「消費税転嫁対策調査室」を設置し,九州事務所管内(福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県及び鹿児島県)において消費税転嫁対策に係る取組を実施してきたところ,令和2年度における管内の取組状況は以下のとおりである。

第1 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組

1 勧告・指導件数

 管内においては,令和2年度は,転嫁拒否行為に対して,26件の指導を行っている(表1参照。消費税転嫁対策特別措置法施行後の勧告・指導件数の推移については,参考参照)。主な指導の概要は別紙のとおりである。


表1:勧告・指導件数 [単位:件]
年 度 令和2年度 令和元年度 累計(注1)
全国 九州地区 全国 九州地区 全国 九州地区
措 置 指 導 280 26 743 53 3,439 317
《15》 《1》 《18》 《2》 《189》 《29》
勧 告 5 0 6 0 59 4
《2》 《0》 《0》 《0》 《13》 《3》
違反事実なし 113 6 130 5 1,649 61

(注1) 平成25年10月から令和3年3月までの累計。また,全国の件数には,九州地区の件数を含む(以下同じ)。
(注2) 《 》内の件数は,大規模小売事業者に対する勧告・指導件数で内数。

2 勧告・指導件数の業種別内訳

 令和2年度の勧告・指導件数について措置の対象となった特定事業者(注1)の業種別で分類すると,管内においては,建設業,卸売業及び小売業が3件(11.5%)と最も多く,以下,製造業及び情報通信業が2件(7.7%)とこれに続いている(表2参照)。

(注1) 特定事業者とは,①大規模小売事業者,②特定供給事業者(注2)から継続して商品又は役務の供給を受ける法人事業者である。
(注2) 特定供給事業者とは,①大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者,②資本金等の額が3億円以下である事業者,個人事業者等である。


表2:勧告・指導件数の内訳(業種別) [単位:件(%)]
業種 令和2年度 令和元年度 累計(注1)
全国 九州地区 全国 九州地区 全国 九州地区
建設業 40(14.0) 3(11.5) 86(11.5) 6(11.3) 414(11.8) 47(14.6)
製造業 49(17.2) 2( 7.7) 107(14.3) 4( 7.5) 788(22.5) 55(17.1)
情報通信業 27( 9.5) 2( 7.7) 55( 7.3) 3( 5.7) 298( 8.5) 18( 5.6)
運輸業 12( 4.2) 1( 3.8) 26( 3.5) 3( 5.7) 182( 5.2) 15( 4.7)
卸売業 13( 4.6) 3( 11.5) 57( 7.6) 2( 3.8) 244( 7.0) 21( 6.5)
小売業 25( 8.8) 3(11.5) 85(11.3) 8(15.1) 394(11.3) 55(17.1)
不動産業 21( 7.4) 1( 3.8) 69( 9.2) 4( 7.5) 201( 5.7) 15( 4.7)
技術サービス業 12( 4.2) 1( 3.8) 19( 2.5) 0( 0.0) 156( 4.5) 9( 2.8)
学校教育・教育支援業 14( 4.9) 1( 3.8) 14( 1.9) 0( 0.0) 84( 2.4) 9( 2.8)
その他 72(25.3) 9(34.6) 231(30.8) 23(43.4) 737(21.1) 77(24.0)
合計 285( 100) 26( 100) 749( 100) 53( 100) 3,498( 100) 321( 100)

(注1) 平成25年10月から令和3年3月までの累計。
(注2) 複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった場合は,当該事業者の主たる業種により分類している。「その他」は娯楽業,金融・保険業等である。
(注3) ( )内の数値は合計値に占める割合であり,小数点以下第2位を四捨五入しているため,合計は必ずしも100とならない。

3 勧告・指導件数の行為類型別内訳

 令和2年度の措置件数について行為類型別で分類すると,管内においては,買いたたき(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)が26件(100%)と最も多い(表3参照)。
 

表3:勧告・指導件数の内訳(行為類型別) [単位:件(%)]
勧告・指導件数 令和2年度 令和元年度 累計(注1)
全国 九州地区 全国 九州地区 全国 九州地区
減額 40(14.0) 6(23.1) 218(29.1) 11(20.8) 390(11.1) 26( 8.1)
買いたたき 278(97.5) 26(100) 668(89.2) 48(90.6) 3,077(88.0) 298(92.8)
役務利用又は利益提供の要請 0( 0.0) 0( 0.0) 21( 2.8) 2( 3.8) 70( 2.0) 10( 3.1)
本体価格での交渉の拒否 3( 1.1) 0( 0.0) 21( 2.8) 1( 1.9) 275( 7.9) 13( 4.0)
勧告・指導件数(注2) 285 26 749 53 3,498 321

(注1) 平成25年10月から令和3年3月までの累計。
(注2) 「勧告・指導件数」は,勧告及び指導の合計件数(第1表参照)。1事業者に対して複数の行為について措置を採っている場合があるため,各行為類型の件数の合計値は,「勧告・指導件数」と一致しない。
(注3) ( )内の数値は,勧告・指導件数に占める割合であり,小数点以下第2位を四捨五入しているため,その合計は100とならない。

4 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況

 令和2年度は,転嫁拒否行為によって特定供給事業者が被った不利益について,管内において,特定事業者29名から,特定供給事業者274名に対し,総額2528万円の原状回復が行われた(表4参照。消費税転嫁対策特別措置法施行後の原状回復額の推移については,参考参照)。


表4:特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況
年 度 令和2年度 令和元年度 累計(注1)
全国 九州地区 全国 九州地区 全国 九州地区
原状回復を行った特定事業者数 279名 29名 276名 17名 2,039名 221名
原状回復を受けた特定供給事業者数 46,504名 274名 68,951名 66名 276,515名 11,436名
原状回復額 7億3257万円 2528万円 38億2122万円 1040万円 81億9461万円 2億8293万円

 (注1) 平成26年4月から令和3年3月までの累計。
 (注2) 原状回復額は1万円未満を切り捨てている。

5 転嫁拒否行為等に関する相談件数

 転嫁拒否行為等に関する事業者からの相談や情報提供を一元的に受け付けるための相談窓口を設置しており,管内において,令和2年度は15件の相談に対応した(表5参照)。
 

表5:転嫁拒否行為等に関する相談件数 [単位:件]
  令和2年度 令和元年度 累計(注1)
全国 553 2,102 9,131
九州地区 15 42 196

 (注1) 平成25年4月から令和3年3月までの累計。
 (注2) 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出に関する相談並びに情報提供を含む。
 

6 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査

 様々な業界における転嫁拒否行為に関する情報や取引実態を把握するため,管内においては,令和2年度は120名の事業者及び70の事業者団体に対してヒアリング調査を実施した(表6参照)。
 

表6:事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査の実施件数 [単位:件]
  令和2年度 令和元年度 累計(注)
事業者 事業者団体 事業者 事業者団体 事業者 事業者団体
全国 1,430 892 1,648 559 21,718 4,932
九州地区 120 70 120 70 2,498 542

(注) 平成25年10月から令和3年3月までの累計。
 

7 移動相談会

 事業者にとって,より一層相談しやすい環境を整備するため,管内においては,令和2年度は移動相談会を3回実施した(表7参照)。
 

表7:移動相談会の実施回数 [単位:回]
  令和2年度 令和元年度 累計(注)
全国 30 85 418
九州地区 3 16 74

 (注) 平成25年度から令和2年度までの累計。
 

第2 転嫁拒否行為の未然防止のための取組

1 公正取引委員会主催説明会

 消費税転嫁対策特別措置法の内容を広く周知するため,事業者及び事業者団体を対象として,公正取引委員会主催の説明会を実施しており,管内においては,令和2年度は3回実施した(表8参照)。
 

表8:公正取引委員会主催説明会の実施回数 [単位:回]
  令和2年度 令和元年度 累計(注)
全国 30 74 353
九州地区 3 16 62

 (注) 平成25年度から令和2年度までの累計。
 

2 講師派遣

 商工会議所,商工会,事業者団体等が開催する説明会等に,公正取引委員会事務総局の職員を講師として派遣しており,管内においては,令和3年3月末までに46回派遣した(表9参照)。
 

表9:講師の派遣回数 [単位:回]
  令和2年度 令和元年度 累計(注)
全国 1 59 638
九州地区 0 5 46

 (注) 平成25年度から令和2年度までの累計。
 

第3 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出

 消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(転嫁カルテル)及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為(表示カルテル)の届出並びに届出書の記載方法等に関する相談を受け付けているところ,管内においては,令和2年度はいずれもなかった。
 なお,令和3年3月末までに,管内において,転嫁カルテル5件,表示カルテル7件の合計12件の届出を受理し,このほか届出書の記載方法等に関して,33件の相談に対応した。

参考

 九州地区における消費税転嫁対策特別措置法施行後の勧告・指導件数及び原状回復額の推移


 ※  原状回復額は1万円未満を切り捨てている。
 ※  平成25年度は平成25年10月から平成26年3月までの措置件数。

別紙

主な指導事例(令和2年4月~令和3年3月)


1 減額(第3条第1号前段)

① 施設管理業を営むA社は,施設の清掃業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,委託代金を本体価格で定めているところ,令和元年10月1日以後も本体価格に旧税率(8%)を適用して支払うことにより,本体価格に新税率(10%)を適用した消費税込みの金額から減じていた。
 
② システム開発業を営むB社は,ネットワークの保守業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,委託代金を本体価格で定めているところ,令和元年10月1日以後も本体価格に旧税率(8%)を適用して支払うことにより,本体価格に新税率(10%)を適用した消費税込みの金額から減じていた。
 
③ 予備校を経営するC法人は,施設の消防点検業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,委託代金を本体価格で定めているところ,令和元年10月1日以後も本体価格に旧税率(8%)を適用して支払うことにより,本体価格に新税率(10%)を適用した消費税込みの金額から減じていた。

 
2 買いたたき(第3条第1号後段)

① 大規模小売事業者であり,食品等の小売業を営むD消費生活協同組合は,店舗用の建物等の賃貸人(特定供給事業者)に対し,平成26年4月分以後の消費税込みの賃料について,消費税率の引上げ分を上乗せした額よりも低く定め,又は消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,据え置いていた。
 
② 建築工事業を営むE社は,建築工事の一部を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,令和元年10月1日以後の消費税込みの委託代金について,消費税率引上げ前の対価に消費税率の引上げ分を上乗せした額よりも低く定めていた。
 
③ 和服等の卸売業を営むF社は,和服の仕立て業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後の消費税込みの委託代金について,消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,据え置いていた。
 
④ 金属加工業を営むG社は,金属加工業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後の消費税込みの委託代金について,消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,据え置いていた。
 
⑤ 医薬品卸売業を営むH社は,運搬業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,令和元年10月1日以後の消費税込みの委託代金について,消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,据え置いていた。

関連ファイル

(印刷用)(令和3年6月29日)令和2年度における九州地区の消費税転嫁対策の取組について(PDF:2,452KB)

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局 九州事務所
消費税転嫁対策調査室 電話092-437-2756(直通)(第1及び第2関係)
経済取引指導官    電話092-431-5882(直通)(第3関係)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/kyusyu

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