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(令和3年3月23日)ティーライフ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

(令和3年3月23日)ティーライフ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

令和3年3月23日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、ティーライフ株式会社(以下「ティーライフ」といいます。)に対し、同社が供給する「メタボメ茶」と称するポット用ティーバッグ30個入りの食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局中部事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。

1 違反行為者の概要

名称   ティーライフ株式会社(法人番号 3080001013429)
所在地  静岡県島田市牛尾118番地
代表者  代表取締役 西上 節也
設立年月 昭和58年8月
資本金  3億5662万5000円(令和3年3月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象商品 

 「メタボメ茶」と称するポット用ティーバッグ30個入りの食品(以下「本件商品」という。)

(2) 対象表示

ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
 株式会社ベルーナが通信販売の方法により販売する商品に同梱して配布した冊子(以下「ベルーナの商品同梱冊子」という。)

(イ) 表示期間
 別表1「配布日」欄記載の日

(ウ) 表示内容(別紙1ないし別紙7)
 例えば、平成30年4月3日ないし同月7日、同月9日及び同月10日に配布されたベルーナの商品同梱冊子において、「中年太り解決読本」と題し、体型が異なる2名の人物のイラストと共に、「もう一度、あの頃のスリムな私に!」、飲料の入ったティーカップの画像と共に、「漫画でわかる! 日本一※売れている中年太りサポート茶とは!?」及び「2年半で-43kg!! その方法を公開中!」、並びに飲料を飲む様子の複数の人物のイラストと共に、「スリムも!健康も!自信も!家族の絆も!取り戻す これはあなたの物語です。」、「健康にうれしい成分が桁違い! 雲南省ハニ族のプーアール茶」、並びにダイエットプーアール茶の茶葉における重合カテキンの含有量を示すグラフ及びダイエットプーアール茶と緑茶における没食子酸の含有量の割合を比較して示すグラフと共に、「お茶のルーツでもある中国雲南省の少数山岳民族であるハニ族が栽培する特別なプーアール茶。その茶葉には、とってもうれしい〝重合カテキン″や〝没食子酸″などが存在することがわかりました。」、並びに「他にはない中年太りのためのブレンドだから!」、体験談として、人物の前後比較の画像と共に、「メタボメ茶を飲む前の○○○さん」、「96kg▸53kg -43kg減」及び「4ヶ月で5kg減! 2年半で43kg減!! ○○○○○さん153cm」、並びに飲料の入ったコップを手にする人物の画像と共に、「全然大変じゃありませんでした!」等と表示するなど、別表1「配布日」欄記載の日に配布されたベルーナの商品同梱冊子において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取することにより、本件商品に含まれる成分の作用による著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

イ 実際
 前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、ティーライフに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

ウ 打消し表示
 前記アの表示について、例えば、「※適度な運動と食事制限を取り入れた結果であり実感されない方もいらっしゃいます。」等と表示するなど、別表2「配布日」欄記載の日に配布されたベルーナの商品同梱冊子において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記アの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。

エ 体験談
 前記アの表示において、体験談として、人物の前後比較の画像と共に、「メタボメ茶を飲む前の○○○さん」、「96kg▸53kg -43kg減」及び「4ヶ月で5kg減! 2年半で43kg減!! ○○○○○さん153cm」、並びに飲料の入ったコップを手にする人物の画像と共に、「全然大変じゃありませんでした!」、体験談として、人物の画像と共に、「約3ヶ月で 60kg▸56.3kg -3.7kg減」及び「○○さん 161cm」等と、当該表示に記載の人物が、本件商品を摂取することにより、著しい痩身効果が得られたとする体験談を記載していたが、当該体験談は、本件商品を摂取したことによるものではなかった。

(3) 命令の概要

ア 前記(2)アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(2)アの表示と同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課食品表示対策室
 電話     03-3507-9122
 ホームページ https://www.caa.go.jp/

公正取引委員会事務総局中部事務所取引課
 電話     052-961-9423
 ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/chubu/

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