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(令和3年11月12日)株式会社ナガワに対する勧告について

(令和3年11月12日)株式会社ナガワに対する勧告について

令和3年11月12日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社ナガワ(以下「ナガワ」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
 本件は,令和3年10月22日に,中小企業庁長官から下請法第6条の規定に基づく措置請求を受けた事案である。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  7430001056297
名   称  株式会社ナガワ
本店所在地  東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
代 表 者  代表取締役 髙橋 修
事業の概要  ユニットハウス(注1)の製造・販売・レンタル,建設機械器具のレンタル等
資 本 金  28億5558万1108円

(注1)工場で組立・製造した箱型のユニットを現場に備え付けることにより簡易・迅速に設置できる建物で,工事現場における事務所,災害時の仮設住宅などに使用される。

2 違反事実の概要

⑴ ナガワは,個人又は資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し,
 ア  自社が販売又はレンタルするユニットハウスに使用する床材,壁材等の資材の製造
 イ  自社がレンタルする建設機械器具の修理
を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ ナガワは,平成30年9月から令和元年9月までの間,「早期支払割引料」(注2)を下請代金の額から差し引くことにより,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額1911万9134円である(下請事業者66名)。
(注2)下請代金をファクタリング方式ではなく現金で支払っていることを理由として徴収したもの。このファクタリング方式とは,下請事業者が,下請代金の額に相当する下請代金債権をファクタリング会社に譲渡することにより,当該ファクタリング会社から当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式である。
⑶ ナガワは,令和3年10月29日,下請事業者に対し,前記⑵の行為により減額した金額を支払っている。

3 勧告の概要

⑴ ナガワは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
 ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
 イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
⑵ ナガワは,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
⑶ ナガワは,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
 イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置の内容
⑷ ナガワは,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
 イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置の内容
⑸ ナガワは,前記⑴から⑷までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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