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(令和4年8月9日)有限会社ファミリア薬品に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

(令和4年8月9日)有限会社ファミリア薬品に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

令和4年8月9日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、有限会社ファミリア薬品(以下「ファミリア薬品」といいます。)に対し、同社が「芦屋美蓉館」の名称で供給する「朱の実」と称する商品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を発出しました。

1 違反行為者の概要

名   称 有限会社ファミリア薬品(法人番号3140002042346)
所 在 地 兵庫県尼崎市東園田町五丁目36番地の1
代 表 者 取締役 吉﨑 将
設立年月  平成元年1月
資 本 金   800万円(令和4年8月現在)

2 課徴金納付命令の概要

(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品

 「朱の実」と称する商品(以下「本件商品」という。)

(2) 課徴金対象行為

ア 表示媒体
    別表1「表示媒体」欄記載の表示媒体
イ 課徴金対象行為をした期間
  別表2「課徴金対象行為をした期間」欄記載の期間
ウ 表示内容(表示例:別紙1及び別紙2)
  例えば、平成30年8月28日、平成31年1月16日及び令和元年7月1日に、自社ウェブサイトにおいて、「年齢のせいにしていた、そのシミ… 老斑が消えた!?」、「そして…今すでに出来ているシミを薄くする。」等と表示するなど、別表1「配布日又は表示日」欄記載の各日に、同表「配布地域又は表示地域」欄記載の各地域において配布され、又は表示した同表「表示媒体」欄記載の各表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を使用することで、シミを消す又は薄くすることができるかのように示す表示をしていた。
エ 実際
  前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、ファミリア薬品に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。
オ 打消し表示
  前記ウの表示のうち、
(ア)平成30年6月23日、同年8月25日及び同年12月22日に配布された「いただきます!」と称する情報紙に掲載した広告において、「※個人の感想です。」と表示 
(イ)令和元年8月27日に配布された「チャオ!産経」と称する情報紙に掲載した広告において、「目尻や頬のおばぁちゃんジミ※がいつの間にか…!?」との表示について、「※ジミとは加齢による肌の汚れやくすみを言います。」と表示
していたが、当該表示は、一般消費者が前記ウの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。

(3) 課徴金対象期間

 別表2「課徴金対象期間」欄記載の期間

(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由

 ファミリア薬品は、本件商品について、不当表示の防止等を図るための表示内容の確認を十分に行うことなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。

(5) 命令の概要(課徴金の額)

 ファミリア薬品は、令和5年3月10日までに、459万円を支払わなければならない。

 

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
 電話 03-3507-9233
 ホームページ https://www.caa.go.jp/

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