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(令和4年6月1日)沖縄特産販売株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

(令和4年6月1日)沖縄特産販売株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

令和4年6月1日
消費者庁
公正取引委員会
内閣府沖縄総合事務局

 

 消費者庁は、本日、沖縄特産販売株式会社(以下「沖縄特産販売」といいます。)に対し、同社が供給する「養力珪素」と称する食品に係る表示について、消費者庁及び内閣府沖縄総合事務局の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。

1 違反行為者の概要

名称   沖縄特産販売株式会社(法人番号5360001005858)
所在地  沖縄県豊見城市字豊崎3番地84
代表者  代表取締役 與那覇 玲
設立年月 平成13年10月
資 本 金 4500万円(令和4年5月現在)

2 措置命令の概要

⑴ 対象商品

「養力珪素」と称する食品(以下「本件商品」という。)

⑵ 対象表示

ア 表示の概要

(ア)  表示媒体
a ダイレクトメール
b 自ら販売する商品に同梱するチラシ(以下「自社商品同梱チラシ」という。)
(イ)  表示期間
a ダイレクトメール
令和元年5月7日、同年6月4日、同月7日、同年7月29日、同年8月5日、同年10月28日、
令和2年2月14日、同年5月18日、同年6月24日及び同年11月9日
b 自社商品同梱チラシ
令和2年4月5日から令和3年4月4日までの間
(ウ)  表示内容
a ダイレクトメール(表示例:別紙1)
 別表1「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取又は噴霧すれば、本件商品に含まれる珪素の作用により、血液をサラサラにする効果、血管を強くし、高血圧、高血糖及び糖尿病を改善する効果、シミ、シワ及びイボを解消する効果、二日酔いすることなく目覚めを良くする効果、アトピー性皮膚炎を解消する効果、化粧品の浸透性を高める効果、体内脂肪を浄化排出する効果、花粉症及び鼻炎を解消する効果、陰茎に血液を多く流入させる効果、養毛剤の浸透性を高める効果、生鮮食品の鮮度を長持ちさせる効果、偏頭痛、肩凝り及び腰痛の症状を和らげる効果、髪の量を増やし、肌に張りを出す効果、知覚過敏を完治し、歯周病を改善する効果、老化を防ぐ効果並びに動脈硬化症を予防する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
b 自社商品同梱チラシ(別紙2)
 別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取又は噴霧すれば、本件商品に含まれる珪素の作用により、血液をサラサラにする効果、血管を強くし、高血圧及び高血糖を改善する効果、シミ、シワ及びイボを解消する効果、偏頭痛、肩凝り及び腰痛の症状を和らげる効果、アトピー性皮膚炎を解消する効果、生鮮食品の鮮度を長持ちさせる効果、体内脂肪を浄化排出する効果、花粉症及び鼻炎を解消する効果並びに動脈硬化症を予防する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

イ 実際

 前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、沖縄特産販売に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、当該期間内に当該資料を提出しなかった。

⑶ 命令の概要

ア 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
イ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記⑵アの表示と同様の表示を行わないこと。

⑷ その他

 沖縄特産販売は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしていた旨を日刊新聞紙2紙に掲載した。

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課 
電話 03-3507-9126
ホームページ  https://www.caa.go.jp/
内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室 
電話 098-866-0049
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/regional_office/okinawa/

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