令和4年6月15日
公正取引委員会事務総局九州事務所
消費者庁
消費者庁は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され、必要な調査を行うとともに、相談への対応、講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
令和3年度における九州地区(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の7県)の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。
第1 景品表示法違反事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反被疑事件については、公正取引委員会事務総局九州事務所(以下「九州事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ、消費者庁が、違反事業者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか、違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
令和3年度における景品表示法の事件処理件数は、措置命令が5件、指導が9件の計14件であった(令和3年度の主要な処理事件は別紙参照)。
事件
|
措置命令
|
課徴金納付命令
|
指導
|
合計
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年度
|
3年度
|
2年度
|
3年度
|
2年度
|
3年度
|
2年度
|
3年度
|
|
表示事件
|
0
|
5
|
1
|
0
|
4
|
9 |
5
|
14
|
景品事件
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
合計
|
0
|
5
|
1
|
0
|
4
|
9
|
5
|
14
|
(注) 景品事件については課徴金納付命令の対象となっていない。
2 表示事件
令和3年度に処理した表示事件は14件であった。その内訳を延べ数でみると、優良誤認(景品表示法第5条第1号)が8件、有利誤認(同法第5条第2号)が8件、原産国告示(同法第5条第3号)が2件であった。
令和3年度においては、石油製品の価格に係る不当表示及び脱毛施術の対価に係る不当表示について、九州事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が措置命令を行った。
事件
|
措置命令
|
課徴金納付命令
|
指導
|
合計
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年度
|
3年度
|
2年度
|
3年度
|
2年度
|
3年度
|
2年度
|
3年度
|
|
優良誤認 (第5条第1号) |
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
8 |
1
|
8
|
有利誤認 (第5条第2号) |
0
|
5
|
1
|
0
|
3
|
3
|
4
|
8
|
第5条第3号に基づく告示 (第5条第3号) |
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
2
|
0
|
2
|
合計(延べ数)
|
0
|
5
|
1
|
0
|
4
|
13
|
5 |
18
|
(注1) 関係法条が2つにわたる事件があるため、本表の合計は表1の合計と一致しない。
(注2) 第5条第3号に基づく告示事件については課徴金納付命令の対象となっていない。
3 景品事件
令和3年度に処理した景品事件はなかった。
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置
消費者庁は、①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をするとともに、②事業者が当該措置を講じていないと認めるときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
令和3年度に九州事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が行った指導は4件であった。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
令和3年度に受け付けた相談件数は354件であった。具体的な相談内容としては、①景品類の提供限度額に関する相談、②二重価格表示に関する相談、③食品表示に関する相談等が挙げられる。
このうち、景品類に関する相談で特徴的なものとして、地方公共団体が実施する経済対策に基づいて事業者が提供する景品類に関するものやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を利用した景品類に関するものがみられた。
2 景品表示法に関する講師派遣等
令和3年度において、事業者団体等が開催する講習会に、計2回講師を派遣したほか、消費者団体等からの依頼に応じ、大分県中津市(令和3年7月)、大分県玖珠郡九重町(同月)、熊本県玉名市(同年12月)及び大分県速見郡日出町(令和4年1月)において開催された消費者セミナーに計4回講師を派遣した。
3 関係行政機関との連携
「消費者行政ブロック会議(九州・沖縄ブロック)」(令和3年10月(オンラインにより開催))及び「景品表示法ブロック会議(九州・沖縄ブロック)」(同年6月(書面により開催)及び11月(オンラインにより開催))に参加し、消費者行政の課題等について情報共有を図るなど、九州地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
関連ファイル
(印刷用)(令和4年6月15日)令和3年度における九州地区の景品表示法の運用状況等(PDF:248KB)
問い合わせ先
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局九州事務所取引課
電話 092-431-6031(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/kyusyu/