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(令和4年6月16日)令和3年度における四国地区の下請法の運用状況等について

(令和4年6月16日)令和3年度における四国地区の下請法の運用状況等について

令和4年6月16日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所四国支所

第1 下請法の運用状況

1 書面調査の実施状況

(1) 親事業者に対する書面調査
  1,845 名(製造委託等(注1)1,159 名、役務委託等(注2)686 名)
(2) 下請事業者に対する書面調査
 5,100 名(製造委託等3,403 名、役務委託等1,697 名)
 (注1) 製造委託及び修理委託をいう。以下同じ。
 (注2) 情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。以下同じ。

表1

2 下請法違反被疑事件の処理状況

(1)措置件数207 件(前年度比10.7%増)
  指導:207 件(製造委託等146 件、役務委託等61 件)
 
(2) 違反行為の類型別件数(注)
ア 手続規定違反(発注書面の交付義務違反等)
  163 件(製造委託等114 件、役務委託等49 件)
イ 実体規定違反(減額、支払遅延等下請事業者に不利益を与える行為)
  166 件(製造委託等124 件、役務委託等42 件)
  <主な違反行為類型>
   ①下請代金の支払遅延(110件)
   ②買いたたき(22件)
   ③下請代金の減額(15件)
   (注)1件の事件において複数の違反行為類型について措置を採っている場合があるため、手続規定違反及
      び実体規定違反の件数の合計と前記(1)の措置件数とは一致しない。

 

第2 中小事業者等の取引公正化に向けた取組

1  公正取引委員会は、下請法等に関する基礎知識を習得することを希望する者を対象とした基礎講習を実施してい
 る。
  令和3年度においては、近畿中国四国事務所四国支所(以下「四国支所」という。)ではオンラインにて6回の講
 習を実施した。

2  公正取引委員会は、中小企業庁と共同して、毎年11 月を「下請取引適正化推進月間」と定め、下請法の概要等を
 説明する下請取引適正化推進講習を全国各地で実施するなど、下請法の普及・啓発を図っている。
  令和3年度においては、四国支所では四国経済産業局と共同して、オンラインにて2回の講習を実施した。

3  公正取引委員会では、下請事業者を始めとする中小事業者からの求めに応じ、下請法等について基本的な内容を
 分かりやすく説明するとともに相談受付を行う「オンライン相談会」を実施している。
  令和3年度においては、四国支所では3回実施した。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所 四国支所 下請課
電話087-811-1758(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/shikoku/

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