(令和4年6月16日)令和3年度における中国地区の景品表示法の運用状況等
令和4年6月16日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所中国支所
消費者庁
消費者庁は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され、必要な調査を行うとともに、相談への対応,講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
令和3年度における中国地区(鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の5県)の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。
第1 景品表示法違反被疑事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反被疑事件については、公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所(以下「中国支所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ、消費者庁が、違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか、違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
令和3年度における景品表示法の事件処理件数は、措置命令が1件、指導が3件の計4件であった(令和3年度の主要な処理事件は別紙参照)。
表1 事件処理件数(単位:件)
事件 |
措置命令 |
課徴金納付命令 |
指導 |
合計 |
||||
2年度 |
3年度 |
2年度 |
3年度 |
2年度 |
3年度 |
2年度 |
3年度 |
|
表示事件 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
3 |
2 |
4 |
景品事件 |
0 |
0 |
(注)- |
(注)- |
1 |
0 |
1 |
0 |
合計 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
4 |
(注) 景品事件については課徴金納付命令の対象となっていない。
2 表示事件
令和3年度に処理した表示事件は4件で、事件処理件数の全てであった。
その内訳をみると、優良誤認(景品表示法第5条第1号)が1件、有利誤認(景品表示法第5条第2号)が3件であった。
令和3年度においては、携帯型の空間除菌用品の効果に係る不当表示について、中国支所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が措置命令を行った。
表2 表示事件の内訳(単位:件)
事件 |
措置命令 |
課徴金納付命令 |
指導 |
合計 |
||||
2年度 |
3年度 |
2年度 |
3年度 |
2年度 |
3年度 |
2年度 |
3年度 |
|
優良誤認 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
有利誤認 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
3 |
第5条第3号に基づく告示 |
0 |
0 |
(注)- |
(注)- |
1 |
0 |
1 |
0 |
合計 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
3 |
2 |
4 |
(注) 第5条第3項に基づく告示事件については課徴金納付命令の対象となっていない。
3 景品事件
令和3年度に処理した景品事件はなかった。
表3 景品事件の内訳(単位:件)
事件 |
措置命令 |
指導 |
合計 |
|||
2年度 |
3年度 |
2年度 |
3年度 |
2年度 |
3年度 |
|
懸賞景品告示 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
総付景品告示 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
合計 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置
消費者庁は、①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をするとともに、②事業者が当該措置を講じていないと認めるときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
令和3年度に中国支所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が行った指導は3件であった。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
令和3年度に受け付けた相談件数は128件であった。具体的な相談内容としては、①商品名の表示に関する相談、②商品を販売する際の二重価格表示に関する相談、③商品の効果・性能の表示に関する相談等が挙げられる。
また、景品類に関する相談では、①一般懸賞に係る提供限度額に関する相談、②総付景品に係る提供限度額に関する相談、③景品提供に係る取引価額の考え方に関する相談に関するものなどもみられた。
2 景品表示法に関する講師派遣
令和3年度において、事業者団体や大学等からの依頼に応じ、講習会や授業に、計6回講師を派遣した。また、消費者団体からの依頼に応じ、岡山市(令和3年8月及び11月)において、一般消費者等を対象に、景品表示法等の内容を説明するセミナーを開催するなどした。
3 関係行政機関との連携
不適切な食品表示に関する監視強化等の観点から、広島市において開催された「中国四国地域食品表示監視連絡会議」(令和3年10月)に参加し、また、「消費者行政ブロック会議(中国・四国ブロック)」(同月(オンラインにより開催))及び「景品表示法ブロック会議(中国ブロック)」(同年6月(書面により開催)及び11月(オンラインにより開催))に参加し、消費者行政の問題や景品表示法違反被疑事件の調査方法等について情報共有を図るなど、中国・四国地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
関連ファイル
(印刷用)(令和4年6月16日)令和3年度における中国地区の景品表示法の運用状況等(PDF:298KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所取引課
電話082-228-1501(代表)
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