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(令和4年6月16日)令和3年度における沖縄地区の景品表示法の運用状況等

(令和4年6月16日)令和3年度における沖縄地区の景品表示法の運用状況等

令和4年6月16日
内閣府沖縄総合事務局
総務部公正取引室
消費者庁

 消費者庁は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めている。
 公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され、必要な調査を行うとともに、相談への対応、講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
 令和3年度における沖縄地区の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。

第1 景品表示法違反事件の処理状況

1 概況

 景品表示法違反被疑事件については、内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室(以下「沖縄公正取引室」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ、消費者庁が、違反事業者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか、違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
 令和3年度における景品表示法の事件処理件数は、指導が5件であった(令和3年度の指導事件は別紙参照)。

2 表示事件

 令和3年度に処理した表示事件は、優良誤認(景品表示法第5条第1号)が4件、有利誤認(景品表示法第5条2号)が1件であった。

3 景品事件

 令和3年度に処理した景品事件はなかった。

4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置

 消費者庁は、①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をするとともに、②事業者が当該措置を講じていないと認めるときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
 令和3年度に沖縄公正取引室及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が行った指導は3件であった。

第2 景品表示法の普及・啓発活動等

1 景品表示法に関する相談

 令和3年度に受け付けた相談件数は34件であった。具体的な相談内容としては、①景品類の提供限度額に関する相談、②商品の表示に関する相談等が挙げられる。

2 景品表示法に関する講師派遣等

 令和3年度は、講師派遣の実績はなかった。

3 関係行政機関との連携

 書面開催された「景品表示法ブロック会議(九州・沖縄ブロック)」(令和3年6月)及びオンラインにより開催された「消費者行政ブロック会議(九州・沖縄ブロック)」(同年10月)等に参加し、景品表示法違反被疑事件調査等の問題や景品表示法関連業務への対応等について情報共有を図るなど、関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。

関連ファイル

問い合わせ先

内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室
電話 098-866-0049(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/okinawa/

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