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(令和4年6月21日)令和3年度における東北地区の下請法の運用状況等について

(令和4年6月21日)令和3年度における東北地区の下請法の運用状況等について

令和4年6月21日
公正取引委員会事務総局
東北事務所

第1 下請法の運用状況

1 書面調査の実施状況

 (1) 親事業者に対する定期調査
   3,794名(製造委託等(注1)2,335名、役務委託等(注2)1,459名)

 (2) 下請事業者に対する定期調査
   11,000名(製造委託等7,212名、役務委託等3,788名)

   (注1)製造委託及び修理委託をいう。以下同じ。
   (注2)情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。以下同じ。


2 下請法違反被疑事件の処理状況

  (1) 措置件数380件
   指導:380件(製造委託等243件、役務委託等137件)
  (2) 違反行為の類型別件数(注)
   ア 手続規定違反(発注書面の交付義務違反等)
     319件(製造委託等205件、役務委託等114件)
   イ 実体規定違反(減額、支払遅延等下請事業者に不利益を与える行為)
     374件(製造委託等223件、役務委託等151件)
    <主な違反行為類型>
     ①下請代金の支払遅延(240件)
     ②下請代金の減額(57件)
     ③買いたたき(46件)
     (注)1件の事件において複数の違反行為類型について措置を採っている場合があるため、手続規定違反及び実体規定違反の件数の合計と前記(1)の措置件数とは一致しない。

第2 企業間取引の公正化への取組

  1   公正取引委員会は、下請法等に関する基礎知識を習得することを希望する者を対象とした基礎講習を実施している。
     令和3年度においては、東北事務所では7回の講習を実施し、うち4回はオンライン形式の講習を実施した。
 
      2 公正取引委員会は、中小企業庁と共同して、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め、下請法の概要等を説明する下請取引適正化推進講習を全国各地で実施するなど、下請法の普及・啓発を図っているところ、今年度の下請取引適正化推進講習は、講習会動画又はオンラインにより実施している。
           令和3年度においては、東北事務所では講習会動画により実施した。
 
      3   公正取引委員会では、下請事業者を始めとする中小事業者からの求めに応じ、全国の当該中小事業者が所在する地域に公正取引委員会の職員が出向いて、下請法等について基本的な内容を分かりやすく説明するとともに相談受付等を行う「中小事業者のための移動相談会」を実施している。
         令和3年度においては、東北事務所では2か所で実施した。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局 東北事務所 下請課 電話022-225-8420(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/tohoku/

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