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(令和4年6月22日)独占禁止法に関する相談事例集(令和3年度)について

(令和4年6月22日)独占禁止法に関する相談事例集(令和3年度)について

令和4年6月22日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」といいます。)の運用に当たり、独占禁止法違反行為の未然防止と事業者及び事業者団体(以下「事業者等」といいます。)の適切な事業活動に役立てるため、事業者等が実施しようとする具体的な行為に関して個別の相談に対応しています。
 また、公正取引委員会では、事業者等の独占禁止法に関する理解を一層深めることを目的として、相談者以外にも参考になると考えられる主要な相談の概要を取りまとめ、相談事例集として毎年公表しています。
 このたび、公正取引委員会は、令和3年度における事業者等の活動に関する主要な相談事例を取りまとめ、「独占禁止法に関する相談事例集(令和3年度)」として公表することとしました。今回の相談事例集には、後記1及び2記載の7件の相談事例を掲載しています。

1 事業者の活動に関する相談(4件)

事例番号

相談に係る行為の概要

関係法条(注)

回答

1

 報道機関が、①他の報道機関と共同で、ニュースポータルサイト事業者に対し、当該事業者と締結した記事提供契約が正しく履行されているかを確認するためのデータの開示を要請すること(実際の個社データの開示は報道機関に対し個社ごとに行われる。)、②他の報道機関と共同で、無断でニュース記事の見出し等を利用しているニュースポータルサイト事業者に対し、見出し等の提供契約を締結するよう要請すること(実際の契約交渉や契約締結は、報道機関が個社ごとに行う。)及び③他の報道機関と共同で、ニュースポータルサイト事業者との間で締結するニュース記事等の提供契約のひな型を作成すること(当該ひな型を実際に使用するかどうかは各報道機関の任意とする。)。

第3条(不当な取引制限)

問題
なし

2

 窯業製品メーカー2社が、特定の窯業製品に係る相互OEM供給を行うこと。

第3条(不当な取引制限)

問題
なし

3

 容器メーカーが、競争者に対して競争者が製造販売する容器の一部をOEM供給すること。

第3条(不当な取引制限)

問題
なし

4

 化学製品メーカー2社が、商品配送の効率化のため、遠隔地域に所在する需要者への配送ルートを共同化すること。

第3条(不当な取引制限)

問題
なし

 (注)本表に記載の条番号は、独占禁止法のものです(後記2において同じです。)。

2 事業者団体の活動に関する相談(3件)

事例番号

相談に係る行為の概要

関係法条

回答

5

 保険会社を会員とする団体が、保険代理店の業務品質に関する会員共通の評価基準を策定し、その評価基準に基づく実態調査及び結果の公表を行うこと。

第8条第1号(一定の取引分野における競争の実質的制限)・第4号(構成事業者の機能又は活動の不当な制限)

問題
なし

6

 パテントプールの管理運営を行う業務用機械メーカーの団体が、会員たる特許権者からの特許の評価請求件数を抑制するため、会員ごとに評価請求件数の上限を設ける施策を導入すること。

第19条(不公正な取引方法)(一般指定第4項(取引条件等の差別取扱い))

問題
なし

7

 運送業務を行う事業者を組合員とする協同組合が、共同事業として行う運送業務について、その配分先である組合員が消費税の免税事業者である場合、運送代金から消費税相当額の手数料を別途差し引いて支払うこと。

第19条(不公正な取引方法)(第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)、同項第2号・一般指定第3項(差別対価)、一般指定第5項(事業者団体における差別取扱い等))

問題
あり


<参考>相談内容別件数(企業結合に関する相談を除く。)                    (単位:件)
 
令和2年度 令和3年度
「事前相談制度」による相談 0 0
  事業者の活動に関する相談 0 0
  事業者団体の活動に関する相談 0 0
一般相談 2,110 1,855
事業者の活動に関する相談 1,966 1,782
  ○流通・取引慣行に関する相談 1,776 1,620
  (うち優越的地位の濫用に関する相談) (1,219) (1,187)
  ○共同行為・業務提携に関する相談 76 77
  ○技術取引に関する相談 17
  ○共同研究開発に関する相談
  ○その他 88 69
事業者団体の活動に関する相談 144 73
合計 2,110 1,855

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課相談指導室
電話 03-3581-5481(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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