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(令和4年3月1日)株式会社イングに対する勧告について

(令和4年3月1日)株式会社イングに対する勧告について

令和4年3月1日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社イング(以下「イング」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  8140001006074
名   称  株式会社イング
本店所在地  神戸市中央区港島南町四丁目6番2
代 表 者  代表取締役 向井 孝司
事業の概要  「INGNI」と称するブランドの婦人服の販売等
資 本 金  5000万円

2 違反事実の概要

⑴ イングは,個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し,消費者等に販売する婦人服等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ イングは,次のア及びイの額を下請代金の額から差し引くことにより,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額7094万8217円である(下請事業者24名)。
 ア 「物流費」(注)の額(平成30年2月から平成31年4月まで)
 イ 「物流業務委託料」(注)の額(令和元年7月から令和3年4月まで)
(注)自社の各店舗への配送等が不要なインターネット販売用の商品について,下請事業者に代わって商品を各店舗へ配送等するための費用として徴収した金銭のこと。
⑶ イングは,令和4年2月8日,下請事業者(清算結了している者を除く。)に対し,前記⑵の行為により減額した金額を支払っている。

3 勧告の概要

⑴ イングは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
 ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
 イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
⑵ イングは,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者等に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
⑶ イングは,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
 イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置の内容
⑷ イングは,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
 イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置の内容
⑸ イングは,前記⑴から⑷までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所下請課
電話 06-6941-2176(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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