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(令和4年11月30日)クレジットカードのインターチェンジフィーの標準料率の公開について

(令和4年11月30日)クレジットカードのインターチェンジフィーの標準料率の公開について

令和4年11月30日
公正取引委員会
経済産業省

1 公正取引委員会は、令和4年4月8日に、「クレジットカードの取引に関する実態調査報告書」を公表し、経済産業省は、同年3月22日に、令和2年度及び令和3年度に実施した「キャッシュレス決済の中小店舗への更なる普及促進に向けた環境整備検討会」のとりまとめを公表しました。
  これらの中では、
・  クレジットカードや他の決済方法の加盟店管理市場において、加盟店・アクワイアラ間の加盟店手数料の交渉や、アクワイアラ間の競争を促進する観点から、自らがカード発行や加盟店管理を行わない国際ブランドにあっては、我が国においても、インターチェンジフィーの標準料率を公開することが適当である
等との考え方を示したところです。
 
2 上記を踏まえ、公正取引委員会及び経済産業省では、国際ブランドにおけるインターチェンジフィーの標準料率の公開に向けた取組を進めてきたところ、今般、Mastercard、UnionPay(銀聯)及びVisaから、クレジットカードのインターチェンジフィーの標準料率が公開されました。

・Mastercard(https://www.mastercard.co.jp/ja-jp/business/interchange.html
・UnionPay(銀聯)(https://www.unionpayintl.com/en/IRF/
・Visa(https://www.visa.co.jp/about-visa/interchange.html

3 公正取引委員会及び経済産業省は、引き続き、クレジットカードに関する競争環境の整備に取り組んでまいります。
 

(※参考)
関連報道発表資料
・令和4年9月14日「クレジットカードのインターチェンジフィーの標準料率の公開について」

 

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課取引調査室
電話 03-3581-3372(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/
経済産業省商務・サービスグループキャッシュレス推進室
電話 03-3501-1252(直通)
ホームページ https://www.meti.go.jp/

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