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(令和4年10月12日)G7エンフォーサーズ及びポリシーメイカーズサミットの開催及び「要約」の公表について

(令和4年10月12日)G7エンフォーサーズ及びポリシーメイカーズサミットの開催及び「要約」の公表について

令和4年10月12日
公正取引委員会

 令和4年5月11日に採択されたG7デジタル・技術大臣会合の大臣宣言において、「デジタル競争市場への支援」がうたわれ、また、デジタル市場における競争に関連した執行及び政策アプローチに関する交流を促進するための更なる議論が支持され、さらに、G7の競争当局(注1)間の継続的な情報及び経験の交換が歓迎された。
 これを受けて、ドイツ連邦カルテル庁及びドイツ連邦経済・気候保護省は、本日ベルリンにおいて、G7の競争当局及び政策立案者(以下まとめて「G7の競争当局等」という。)のトップ等が出席する「エンフォーサーズ及びポリシーメイカーズサミット」(Joint Competition Enforcers and Policy Makers Summit)を開催する。同サミットには、公正取引委員会から古谷委員長ほかが出席するほか、内閣官房デジタル市場競争本部事務局から幹部職員らが出席する予定である。
 同サミットにおいては、①世界における法改正-共通のゴールと交差点、②競争法と他の法律・政策との交差点における法執行-必要性と摩擦、③デジタル分野における法執行-成功、ギャップ、新たなツールといった議題について、議論が行われる予定である。

(注1)競争・市場保護委員会(イタリア)、競争委員会(フランス)、連邦カルテル庁(ドイツ)、競争局(カナダ)、競争・市場庁(英国)、司法省反トラスト局(米国)、連邦取引委員会(米国)、競争総局(欧州委員会)及び公正取引委員会(日本)のことをいう。

 また、エンフォーサーズ及びポリシーメイカーズサミットの開催に当たり、 G7の競争当局及び昨年のG7に招待された国の競争当局(注2)は共同で、「デジタル市場における競争を促進するための各当局の取組の要約(Compendium)」(別添)をリバイズし、本日公表した。同要約は、デジタル市場における競争上の問題に対処するための各競争当局の活動を概観するとともに、例えば以下のような共通の取組等に焦点を当てている。

① 調査、研究又は法執行
② 技術専門家を擁するチームの設立
③ 法執行ツールの強化や新しい規制の導入のための法改正の検討又は実施
④ 国内的及び国際的な規制における協力

(注2)競争・消費者委員会(オーストラリア)、競争委員会(インド)、公正取引委員会(韓国)及び競争委員会(南アフリカ)のことをいう。
 

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局
官房国際課 電話 03-3581-1998(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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