令和4年10月17日
公正取引委員会
公正取引委員会は、特定医事業務(注1)の入札等(注2)の参加業者に対し、本日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
本件は、特定医事業務の入札等の参加業者が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。
(注1)「特定医事業務」とは、愛知県又は岐阜県に所在する別添排除措置命令書別表1記載の病院において、当該病院の開設者又は管理者が入札等の方法により発注する医事業務をいう。
また、「医事業務」とは、病院における患者の受付業務、療養の給付に関する費用の計算業務、会計業務、療養の給付に関する費用の保険者への請求業務(これらの業務以外の業務が併せて発注される場合、当該業務を含む。)をいう。
(注2)一般競争入札(総合評価落札方式によるものを含む。)、指名競争入札、プロポーザル又は見積り合わせをいう。
1 違反事業者、排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者、課徴金額等
番 号 |
違反事業者 (法人番号) |
本店の所在地 | 代表者 | 排除措置 命令 |
課徴金額 | 課徴金減免制度の適用 |
1 | 株式会社ニチイ学館 (3010001025868) |
東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 | 代表取締役 森 信介 |
○ | 1億2134万円 | 50% |
2 | 株式会社ソラスト (3010001032864) |
東京都港区港南一丁目7番18号 | 代表取締役 藤河 芳一 |
- | - | 免除 |
合計 | 1社 | 1億2134万円 |
(注3)違反事業者名については、以下「株式会社」を省略する。
(注4)表中の「○」は、その事業者が排除措置命令の対象であることを示している。
(注5)表中の「-」は、その事業者が排除措置命令又は課徴金納付命令の対象ではないことを示している。
2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)
ニチイ学館及びソラストの2社(以下「2社」という。)は、遅くとも平成27年3月9日以降、特定医事業務について、既存の取引の維持及び受注価格の低落防止を図るため
⑴ア 入札等において、2社が競合することが見込まれる状況となった場合に、受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定する
イ 受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する
旨の合意の下に
⑵ア 既存業者(病院の開設者又は管理者が入札等を実施する時点で、当該病院の特定医事業務を受注している者をいう。)を受注予定者とする
イ 受注予定者が提示する入札価格又は見積価格(以下「入札価格等」という。)は、受注予定者が定める
ウ 受注予定者以外の者は、入札等に参加しない若しくは入札等を辞退する又は受注予定者が定めた入札価格等よりも高い入札価格等を提示する
ことにより、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。
これにより、2社は、公共の利益に反して、特定医事業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。
3 排除措置命令の概要
⑴ ニチイ学館は、次の事項を、取締役会において決議しなければならない。
ア 特定医事業務について、2社が、遅くとも平成27年3月9日以降共同して行っていた、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにする行為を行っていないことを確認すること。
イ 今後、他の事業者と共同して、特定医事業務について、受注予定者を決定せず、自主的に受注活動を行うこと。
⑵ ニチイ学館は、前項に基づいて採った措置を、ソラスト及び別添排除措置命令書別紙1「病院名」欄記載の病院(自衛隊岐阜病院を除く。)の開設者又は管理者に通知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければならない。これらの通知及び周知徹底の方法については、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。
⑶ ニチイ学館は、今後、他の事業者と共同して、特定医事業務について、受注予定者を決定してはならない。
⑷ ニチイ学館は、前記⑴及び⑵に基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告しなければならない。
4 課徴金納付命令の概要
ニチイ学館は、令和5年5月18日までに、1億2134万円を支払わなければならない。
関連ファイル
(印刷用)(令和4年10月17日) 愛知県又は岐阜県に所在する病院が発注する医事業務の入札等の参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について
(令和4年10月17日)参考2-3(参照条文及び課徴金制度の概要)
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