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(令和4年9月9日)株式会社エスアイシステムに対する勧告について

(令和4年9月9日)株式会社エスアイシステムに対する勧告について

令和4年9月9日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、株式会社エスアイシステム(以下「エスアイシステム」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  8011001035803
名   称  株式会社エスアイシステム
本店所在地  東京都新宿区新宿四丁目2番23号
代 表 者  代表取締役 板橋 登志雄
事業の概要  食料品及び飲料品の卸売等
資 本 金  4億円

2 違反事実の概要

⑴ エスアイシステムは、株式会社セブン-イレブン・ジャパン(以下「セブン-イレブン・ジャパン」という。)及び同社がフランチャイズ・システム本部の機能を有するフランチャイズチェーンに加盟する事業者(以下、まとめて「セブン-イレブン店舗」という。)等に対して販売する食料品及び飲料品(注)の製造を資本金の額が3億円以下の法人たる事業者(以下「下請事業者」という。)に委託している。
 (注)セブン-イレブン・ジャパン等が保有し又は使用権を有する商標である「セブンプレミアム商標」が付された、いわゆるPB(プライベート・ブランド)商品に加え、セブン-イレブン店舗向けにメーカーが開発・製造している商品等を基に規格・品質等の仕様が変更されている商品(「NB留型(エヌビーとめがた)商品」と称される。)が該当する。いずれの商品についても、エスアイシステムが、メーカーの選定、仕様の決定等に関与した上で、他の事業者に対し製造を委託している。
⑵ エスアイシステムは、令和元年11月から令和2年12月までの間、「写真代」(注)を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額3628万847円である(下請事業者46名)。
 (注)エスアイシステムは、セブン-イレブン・ジャパンから、同社がセブン-イレブン店舗に配信する「商品案内」を作成する費用として「商品案内作成代」を請求されており、その全額を「写真代」と称して、下請事業者に支払うべき下請代金の額から減じていたもの。
⑶ エスアイシステムは、令和3年2月25日及び同年3月2日、下請事業者に対し、前記⑵の行為により減額した金額を支払っている。

3 勧告の概要

⑴ エスアイシステムは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
 ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
 イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと。
⑵ エスアイシステムは、今後、下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者等に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
⑶ エスアイシステムは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
 イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置の内容
⑷ エスアイシステムは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
 イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置の内容
⑸ エスアイシステムは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置について、速やかに公正取引委員会に報告すること。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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