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(令和4年9月14日)株式会社アップドラフトに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

(令和4年9月14日)株式会社アップドラフトに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

令和4年9月14日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、株式会社アップドラフト(以下「アップドラフト」といいます。)に対し、同社が供給する「滝風(たき)イオンメディック」と称する商品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局東北事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を発出しました。

1 違反行為者の概要

名   称 株式会社アップドラフト(法人番号9370001019036)
所 在 地 仙台市太白区富沢南一丁目22番11号
代 表 者 代表取締役 大城 雅樹
設立年月  平成21年1月
資 本 金   1000万円(令和4年9月現在)

2 課徴金納付命令の概要

(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品

 「滝風イオンメディック」と称する商品(以下「本件商品」という。)

(2) 課徴金対象行為

ア 表示媒体
(ア)カタログ
(イ)「Ameba」と称するウェブサイトにおける「滝風イオンメディック」と称する自社ブログ(以下「自社ブログ」という。)
イ 課徴金対象行為をした期間
  令和元年5月1日から同年12月11日までの間
ウ 表示内容(別紙1ないし別紙4
(ア)カタログ
        別表1「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品は2400万ions/cc以上のマイナスイオンを発生させ、本件商品を使用すれば、本件商品によって発生するマイナスイオンの作用により、6畳から最大80畳までの空間において、浮遊するインフルエンザウイルスを除去及び付着するインフルエンザウイルスを不活化する効果、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ菌、サルモネラ菌及びレジオネラ菌を除菌する効果、アレルギー物質、浮遊ウイルスを分解、除去する効果並びに衣類の付着臭を分解、除去する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
(イ)自社ブログ
     a  別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品は2400万ions/ccのマイナスイオンを発生させ、本件商品を使用すれば、白血球が大きくなって、免疫力が高くなる効果が得られるかのように示す表示をしていた。
     b  別表3「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品は2400万ions/ccのマイナスイオンを発生させ、本件商品を使用すれば、本件商品によって発生するマイナスイオンの作用により、最大80畳までの空間において、付着臭等を消臭する効果、血圧を下げる効果、電磁波を除去する効果、血流を促進する効果、活性酸素を除去する効果、関節炎を改善する効果、糖尿病を改善する効果、慢性肝炎を改善する効果、慢性腎不全を改善する効果及び動脈硬化症を改善する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
     c  別表4「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を使用すれば、室内に浮遊する花粉を吸着、除去する効果並びに花粉症による涙目、かゆみ、鼻水及びくしゃみを解消する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
エ 実際
  前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、アップドラフトに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。
オ 打消し表示
  前記ウ(イ)bの表示について、「商品の体感、効果には個人差がございます。」と表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記ウ(イ)bの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。

(3) 課徴金対象期間

 令和元年5月1日から令和2年6月8日までの間

(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由

 アップドラフトは、本件商品について、前記⑵ウの表示の裏付けとなる根拠資料を有することなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。

(5) 命令の概要(課徴金の額)

 アップドラフトは、令和5年4月17日までに、2864万円を支払わなければならない。

 

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問い合わせ先

消費者庁表示対策課
 電話 03-3507-9239
 ホームページ https://www.caa.go.jp/

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