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(令和5年12月22日)株式会社伊藤軒に対する勧告について

(令和5年12月22日)株式会社伊藤軒に対する勧告について

令和5年12月22日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、株式会社伊藤軒(以下「伊藤軒」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)及び同項第4号(返品の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  5130001009997
名   称  株式会社伊藤軒
本店所在地  京都市伏見区深草谷口町28番地の1
代 表 者  代表取締役 中井 俊雄
事業の概要  菓子等の製造販売等
資 本 金  2000万円

2 違反事実の概要

⑴ 伊藤軒は、個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、消費者等に販売する菓子等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。

⑵ 伊藤軒は、令和4年6月から令和5年5月までの間、次のアからオまでの額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額837万460円である(下請事業者66名)。

 ア 「春夏協賛」の額
 イ 「秋冬協賛」の額

 ウ 「支払手数料」の額のうち下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に、伊藤軒が実際に金融機関へ支払う振込手数料を超える額

 エ 「特別値引き」の額

 オ 「クレーム処理代」の額

⑶ア 伊藤軒は、下請事業者に対し、下請事業者から商品を受領した後、当該商品に係る品質検査を行っていないにもかかわらず、当該商品に瑕疵があることを理由として、令和4年6月から令和5年5月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該商品を引き取らせていた。返品した商品の下請代金相当額は、総額66万1650円である(下請事業者50名)。

 イ 伊藤軒は、下請事業者に対し、前記アの商品を引き取らせるに当たり、その送料を負担させていた。

⑷ 伊藤軒は、令和5年12月5日、下請事業者に対し前記⑵の行為により減額した額、前記⑶アの行為により返品した商品の下請代金相当額及び前記⑶イの行為により負担させた送料の額を支払っている。

3 勧告の概要

⑴ 伊藤軒は、次の事項を取締役による決定により確認すること。

 ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること

 イ 前記2⑶アの行為が下請法第4条第1項第4号の規定に違反するものであること

 ウ 今後、前記各号の規定に違反する行為を行わないこと

⑵ 伊藤軒は、今後、下請法第4条第1項第3号及び第4号の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。

⑶ 伊藤軒は、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。

 ア 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置

 イ 前記2⑷の対応を採ったこと

⑷ 伊藤軒は、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。

 ア 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置

 イ 前記2⑷の対応を採ったこと

⑸ 伊藤軒は、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

(印刷用)(令和5年12月22日)株式会社伊藤軒に対する勧告についてpdfダウンロード(454 KB)

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所下請課
電話 06-6941-2176(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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