令和5年2月22日
公正取引委員会
公正取引委員会は、中小事業者の取引条件の改善を図る観点から、下請法等の一層の運用強化に向けた取組を進めており、その取組の一環として、令和3年3月31日に、公正取引委員会と中小企業庁との連名で、関係事業者団体約1,400団体に対して、おおむね3年以内を目途として可能な限り速やかに手形等のサイトを60日以内とすることなど、下請代金の支払の適正化に関する要請を行いました。また、当該要請に伴い、令和6年を目途として、サイトが60日を超える手形等を下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして指導の対象とすることを前提に、下請法の運用の見直しを検討することとしています。
本日、公正取引委員会及び中小企業庁は、手形等のサイトの短縮化の更なる促進を図るために、昨年度に引き続き、連名で、下請法に基づく定期調査においてサイトが60日を超える手形等により下請代金を支払っているとした親事業者約6,000名に対し、可能な限り速やかに手形等のサイトを60日以内に短縮することを求める要請を行いました(別添)。
公正取引委員会は、今後も引き続き、中小事業者の取引条件の改善を図る取組を進めてまいります。
関連ファイル
(印刷用)(令和5年2月22日)手形等のサイトの短縮について(42 KB)
(参考)下請代金の支払手段について(令和3年3月31日)(91 KB)
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問い合わせ先
公正取引委員会事務総局 経済取引局取引部
企業取引課 電話 03-3581-3373(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/