令和5年6月16日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所四国支所
消費者庁
消費者庁は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され、必要な調査を行うとともに、相談への対応、講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
令和4年度における四国地区(徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の4県)の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。
第1 景品表示法違反被疑事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反被疑事件については、公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所(以下「四国支所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ、消費者庁が、違反行為をした事業者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか、違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
令和4年度における景品表示法の事件処理件数は、指導が1件であった(令和4年度の指導事件は別紙参照)。
(注)景品事件については課徴金納付命令の対象となっていない。
2 表示事件
令和4年度に処理した表示事件は1件で、その内訳を延べ数でみると、優良誤認(景品表示法第5条第1号)が1件、有利誤認(景品表示法第5条第2号)が1件であった。
(注1) 関係法条が二つにわたる事件があるため、本表の合計は表1の合計と一致しない。
(注2) 第5条第3号に基づく告示事件については課徴金納付命令の対象となっていない。
3 景品事件
令和4年度に処理した景品事件はなかった。
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置
消費者庁は、①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をするとともに、②事業者が当該措置を講じていないと認めるときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
令和4年度に、四国支所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が行った指導は1件であった。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
令和4年度に、四国支所において受け付けた相談件数は46件であった。表示に関する相談内容としては、①ふるさと納税の返礼品の表示に関する相談、②適正な比較広告の要件に関する相談、③キャンペーン期間の表示に関する相談等が挙げられる。
また、景品類に関する相談では、①クレジットカード決済の取引の価額に関する相談、②リース契約の取引の価額に関する相談、③オープン懸賞に関する相談等がみられた。
2 景品表示法に関する講師派遣等
令和4年度において、事業者団体等が開催する講習会に計2回講師を派遣した。また、高知市(令和5年2月)において、一般消費者等を対象にセミナーを開催したほか、地方公共団体等からの依頼に応じ、徳島市(2回)、高松市(3回)、香川県丸亀市、同県坂出市、同県さぬき市及び同県東かがわ市において一般消費者を対象に開催されたセミナーに計9回講師を派遣した。
3 関係行政機関との連携
「景品表示法ブロック会議(四国ブロック)」(令和4年4月及び11月)に参加し、景品表示行政に関する課題等について情報共有を図るとともに、高松市において開催された「中国四国地域食品表示監視連絡会議」(同年6月)及び岡山市において開催された「中国四国地域食品表示行政担当者研修会」(同年11月)に参加し、不適切な食品表示に関する監視強化を図るなど、四国地区等の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
また、全国公正取引協議会連合会が主催する「公正取引協議会地方ブロック連絡会議(四国ブロック)」(令和4年11月)に出席して意見交換を行い、業界団体との連携による事業者の適正な表示の促進に努めた。
関連ファイル
(印刷用)(令和5年6月16日)令和4年度における四国地区の景品表示法の運用状況等(221 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所取引課
電話 087-811-1754(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/shikoku/