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(令和5年6月20日)令和4年度における沖縄地区の景品表示法の運用状況等

(令和5年6月20日)令和4年度における沖縄地区の景品表示法の運用状況等

令和5年6月20日
内閣府沖縄総合事務局
総務部公正取引課
消費者庁

 消費者庁は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めている。
 公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され、必要な調査を行うとともに、相談への対応、講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
 令和4年度における沖縄地区の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。

第1 景品表示法違反被疑事件の処理状況

1 概況

 景品表示法違反被疑事件については、内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室(※)(以下「沖縄公正取引室」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ、消費者庁が、違反行為をした事業者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか、違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
 令和4年度における景品表示法の事件処理件数は、措置命令が1件であった(詳細は別紙参照)。
※公正取引室は令和5年4月1日に公正取引課に組織替えされた。

2 表示事件

 令和4年度に処理した表示事件は1件(優良誤認(景品表示法第5条第1号))であった。
当該表示事件においては、「養力(ようりき)珪素(けいそ)」と称する食品に係る不当表示について、沖縄公正取引室及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が措置命令を行った。

3 景品事件

 令和4年度に処理した景品事件はなかった。

4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置

 消費者庁は、①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をするとともに、②事業者が当該措置を講じていないと認めるときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
 令和4年度に行った指導はなかった。

第2 景品表示法の普及・啓発活動等

1 景品表示法に関する相談

 令和4年度に、沖縄公正取引室において受け付けた相談件数は39件であった。具体的な相談内容としては、①景品類を提供する際の取引価額や提供限度額に関する相談、②商品の表示に関する相談、③地方公共団体による地域経済対策の実施に伴う景品表示法上の規制の考え方に関する相談等が挙げられる。

2 景品表示法に関する講師派遣等

 令和4年度は、浦添市(令和4年11月)、西原町(令和5年1月)、石垣市及び北大東村(同年2月)において、県内事業者団体等が開催する講習会等に講師を派遣し、景品表示法の概要及び最近の違反事例等を説明した。

 石垣市における講習会の様子

3 関係行政機関等との連携

 「景品表示法ブロック会議(九州・沖縄ブロック)」(令和4年5月及び11月)に参加し、景品表示法違反被疑事件への厳正な対応等について情報共有を図るとともに、オンラインにより開催された「沖縄地区食品表示監視連絡会及び沖縄県食品表示監視協議会」(同年10月)に参加し、不適切な食品表示に関する監視強化を図るなど、九州・沖縄地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
 また、全国公正取引協議会連合会が主催する「公正取引協議会地方ブロック連絡会議(九州・沖縄ブロック)」(令和4年11月)及び沖縄県の観光土産品公正取引協議会が主催する認定審査会及び試買検査会(同月)に出席して意見交換を行うなど、業界団体との連携による事業者の適正な表示の促進に努めた。

関連ファイル

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問い合わせ先

内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引課
電話 098-866-0049(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/okinawa/

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