令和5年6月20日
公正取引委員会事務総局
東北事務所
第1 独占禁止法違反事件等の処理状況
1 独占禁止法違反事件等の処理状況
公正取引委員会は、迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下、国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合・受注調整、中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売などに厳正かつ積極的に対処することとしている。また、IT・デジタル関連分野や農業・漁業分野における独占禁止法違反被疑行為など、社会的ニーズに的確に対応した多様な事件に取り組んでいる。
そして、公正取引委員会は、一般から提供された情報(申告)、自ら探知した事実等を検討し、必要な審査を行い、審査の結果、違反行為が認められたときは、違反行為をした事業者等に対し、違反行為を排除するために必要な措置等を命じている。違反行為のうち、価格カルテル・入札談合・受注調整、優越的地位の濫用等については、違反行為をした事業者に対して課徴金の納付を命じている。また、違反被疑行為について公正かつ自由な競争の促進を図る上で必要があると認められるときは、確約手続を適用し、事業者と協調的な問題解決を図っている。
2 最近の独占禁止法違反事件等の処理状況(不当廉売事案で迅速処理したもの及び優越的地位の濫用事案で注意したものを除く。)
最近の5年間における東北地区の独占禁止法違反事件等の処理状況は、次のとおりである。
処理内容/年度 |
H30
年度
|
R1 |
R2 |
R3 年度 |
R4 年度 |
||
審査件数
|
前年度からの繰越し
|
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
年度内新規着手
|
4 |
2 |
3 |
9 |
3 |
||
合計
|
6 |
3 |
4 |
11 |
4 |
||
処理件数
|
法的措置 |
排除措置命令等 |
4 |
0 | 1 |
0 | 0 |
その他 |
警告(注2) |
0 |
1 |
0 | 0 | 0 | |
注意(注3) |
2 |
2 |
1 |
10 |
3 |
||
打切り(注4) |
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 |
3 |
3 |
1 |
10 |
3 |
||
合計 |
7 |
3 |
2 |
10 |
3 |
||
次年度への繰越し
|
1(注5) |
1(注5) |
2 |
1 |
1 |
(注1)「法的措置」とは、排除措置命令、課徴金納付命令及び確約計画の認定であり、一つの事件について、排除措置命令と課徴金納付命令が共になされている場合には、法的措置件数を1件としている。
(注2)「警告」とは、排除措置命令を採るに足る証拠が得られないが、違反の疑いがある場合に行う措置である。
(注3)「注意」とは、違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが、将来違反につながるおそれがある場合に行う措置である。
(注4)「打切り」とは、違反行為が認められない等により、審査を打ち切る場合をいう。
(注5)一つの事件において、複数の措置を採っているため、審査件数の合計から処理件数の合計を差し引いて得られる件数とは一致しない。
3 独占禁止法違反事件等の概要
(1) 優越的地位の濫用
公正取引委員会は、優越的地位の濫用に係る情報に接した場合には、効率的かつ効果的な調査を行い、独占禁止法違反につながるおそれのある行為が認められた場合には、未然防止の観点から注意するほか、独占禁止法違反が認められた場合は厳正に対処することとしている。
令和4年度においては、東北地区で1件の注意を行ったところ、その事例の概要は以下のとおりである(注)。
(注) 次の各事例は、記載された行為が行われていた疑いがあり、独占禁止法違反につながるおそれがあったものである。
・ 百貨店を営むAは、納入業者に対し、中元商戦や歳暮商戦の際に雇用するアルバイトの賃金に充てるための費用を協賛金として、事前に算出根拠等を説明することなく金銭の負担を要請していた。(協賛金の負担の要請)
(2) 不当廉売
不当廉売は、総販売原価を著しく下回る価格で継続して販売するほか、不当に低い価格で販売することにより、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれのある行為であり、独占禁止法第19条で禁止されるものである。申告のあった小売業に係る不当廉売事案については、迅速に処理するとの方針の下で対処しているほか、大規模な事業者による不当廉売事案又は繰り返し行われている不当廉売事案であって、周辺の販売事業者に対する影響が大きいと考えられるものについて、周辺の販売事業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い、問題のみられる事案については厳正に対処することとしている。
迅速に処理するとの上記方針の下、令和4年度においては、石油製品の小売業について、不当廉売につながるおそれがあるとして東北地区で16件の注意を行った。
(3) その他
次の各事例は、記載された行為が行われていた疑いがあり、独占禁止法違反につながるおそれがあったため、注意を行った。
ア 建設資材販売業者を組合員とする協同組合Bは、組合員が自ら販売する建設資材の種類ごとの何倍価格及び運搬距離ごとの運賃を定めていた。(事業者団体による価格決定等)
イ 漁業協同組合Cは、共同販売事業を利用せずに、自ら水産物を販売(漁協外販売)した組合員から、漁業外販売に係る売上額の一定率額を手数料として徴収していた。(拘束条件付取引)
第2 企業結合関係届出及び協同組合届出の状況
1 企業結合関係届出
独占禁止法では第4章において、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等の禁止(第9条)及び銀行業又は保険業を営む会社の議決権取得・保有の制限(第11条)について規定しているほか、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合及び不公正な取引方法による場合の会社等の株式取得・所有、役員兼任、合併、分割、共同株式移転及び事業譲受け等の禁止並びに一定の条件を満たす企業結合についての届出義務(第10条及び第13条から第16条まで)を規定している。
公正取引委員会は、これらの規定に従い、企業結合審査を行っている。
最近5年間における東北地区の企業結合関係届出の状況は、次のとおりである。
H30
年度
|
R1 |
R2 |
R3 年度 |
R4 年度 |
|
株式取得届出受理
|
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
合併届出受理
|
1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
分割届出受理
|
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
共同株式移転届出受理
|
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
事業譲受け等届出受理
|
0
|
0 | 1 |
0 | 1 |
合計
|
1 |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 協同組合届出
中小企業等協同組合法は、同法に基づき設立された事業協同組合及び信用協同組合に対し、同法第7条第1項第1号に規定する小規模事業者以外の事業者が加入したとき又は組合員が同小規模事業者でなくなったときには、その旨を公正取引委員会に届け出ることを義務付けている(同法第7条第3項)。
最近5年間における東北地区の協同組合届出件数は、次のとおりである。
H30
年度
|
R1 |
R2 |
R3 年度 |
R4 年度 |
10 |
20 |
7 |
9 |
6 |
第3 広報・広聴活動
公正取引委員会は、独占禁止法等の普及・啓発及び競争政策の運営に資するため、次のような広報・広聴活動を行っている。
1 独占禁止政策協力委員制度
競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実情に即した政策運営に資するため、独占禁止政策協力委員制度を設置しており、公正取引委員会が行う広報活動等に御協力いただくとともに、独占禁止法等の運用や競争政策の運営等について意見聴取を行っている。
令和4年度においては、(1)公正取引委員会に対する期待、(2)地域経済の実情と競争政策上の課題、(3)中小企業の取引適正化/優越的地位の濫用規制・下請法の規制、(4)経済のデジタル化の進展と競争政策の役割、(5)競争環境の整備に係る調査・提言などについての意見聴取をそれぞれ行った(注)。
(注)聴取した意見の概要は、他の地区のものと合わせて令和5年5月24日に公表されている。
2 有識者との懇談会
各地の有識者と公正取引委員会の委員等との懇談会及び講演会を通して、競争政策についてより一層の理解を求めるとともに、幅広く意見及び要望を把握し、今後の競争政策の有効かつ適切な推進を図るため、毎年、全国各地において有識者との懇談会を開催している。
東北地区では、令和4年度は青森市において、経済団体、報道機関、学識経験者等と公正取引委員会委員との懇談会を実施し、同時に「公正取引委員会の役割と社会経済の変化に対応した競争政策」をテーマに講演会を開催した。
このほか、東北事務所長等と各地の有識者との懇談会を開催しており、令和4年度は青森市、青森県むつ市、宮城県白石市、同県角田市、秋田県湯沢市、山形県最上郡真室川町、福島県須賀川市、同県郡山市及び同県会津若松市の計9か所において開催した。また、宮城県において弁護士会との懇談会を開催した。
3 独占禁止法説明会等
独占禁止法等の違反行為の未然防止を図るため、説明会・講習会等を自ら主催しているほか、各種業界団体等から要請を受けて講習会等へ講師を派遣している。令和4年度は、新型コロナウイルス感染症対策として、ウェブ会議による説明会等も実施した。
東北地区では、令和4年度は独占禁止法に関する説明会を7回実施した。また、入札談合等関与行為防止法に関する研修会を25回実施した。
4 独占禁止法教室(出前授業)
将来を担う中学生、高校生、大学生等を対象に、市場経済の仕組みや競争の機能について説明するなどし、競争の必要性・重要性、独占禁止法の役割等について理解してもらうことを目的として、公正取引委員会の職員による「独占禁止法教室」を開催している。
東北地区では、令和4年度は中学生向け独占禁止法教室を2回、高校生向け独占禁止法教室を3回、大学生向け独占禁止法教室を9回それぞれ開催した。
5 消費生活セミナー
一般消費者に独占禁止法の内容や公正取引委員会の活動について、より一層理解を深めてもらうことを目的として、地域の一般消費者を対象としたセミナーを開催しているほか、公正取引委員会の職員を消費者団体等の勉強会等に派遣している。令和4年度は、新型コロナウイルス感染症対策として、ウェブ会議による勉強会等も実施した。
東北地区では、令和4年度は仙台市(3か所)、秋田市、福島市(3か所)、福島県郡山市及び同県いわき市(2か所)の計10箇所において、消費生活セミナーを開催した。
6 一日公正取引委員会
7 相談業務
法運用に対する理解を深め、違反行為の未然防止を図るため、相談を受け付けている。
最近5年間における東北地区の相談受付件数は次のとおりである。
H30 |
R1 |
R2 |
R3 年度 |
R4 年度 |
|
独占 |
206 |
304 |
284 |
232 |
222 |
下請法 |
189 |
196 |
185 |
158 |
197 |
合計 |
395 |
500 |
469 |
390 |
419 |
関連ファイル
(印刷用)(令和5年6月20日)令和4年度における東北地区の独占禁止法の運用状況等について
(148 KB)
問い合わせ先
第1に関する問い合わせ先 公正取引委員会事務総局東北事務所第一審査課
電話 022-225-8421(直通)
第2及び第3に関する問い合わせ先 公正取引委員会事務総局東北事務所総務課
電話 022-225-7095(直通)
ホ-ムペ-ジ https://www.jftc.go.jp/regional_office/tohoku/index.html