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(令和5年6月20日)令和4年度における東北地区の景品表示法の運用状況等

(令和5年6月20日)令和4年度における東北地区の景品表示法の運用状況等

令和5年6月20日
公正取引委員会事務総局

東北事務所

消費者庁

 消費者庁は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めている。

 公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され、必要な調査を行うとともに、相談への対応、講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
 令和4年度における東北地区(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の6県)の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。

第1 景品表示法違反被疑事件の処理状況

1 概況

 景品表示法違反被疑事件については、公正取引委員会事務総局東北事務所(以下「東北事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ、消費者庁が、違反行為をした事業者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか、違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
 令和4年度における景品表示法の事件処理件数は、指導が計8件であった(令和4年度の指導事件は別紙参照)。

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(注)景品事件については課徴金納付命令の対象となっていない。

2 表示事件

 令和4年度に処理した表示事件は7件で、事件処理件数全体の大部分(87.5%)を占めた。

 その内訳を延べ数でみると、優良誤認(景品表示法第5条第1号)が4件、有利誤認(景品表示法第5条第2号)が2件であった、おとり広告告示(景表法第5条第3号)が1件であった。

 令和4年度においては、令和3年度に措置命令を行ったマイナスイオン発生器によるインフルエンザウイルス除去効果等に係る不当表示について、消費者庁が課徴金納付命令(2864万円)を行った。

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(注1) 第5条第3号に基づく告示事件については課徴金納付命令の対象となっていない。

3 景品事件

 令和4年度に処理した景品事件は1件(事件処理件数全体の12.5%)であった。

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4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置

 消費者庁は、①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をするとともに、②事業者が当該措置を講じていないと認めるときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
 令和4年度に、東北事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が行った指導は7件であった。

第2 景品表示法の普及・啓発活動等

1 景品表示法に関する相談

 令和4年度に、東北事務所において受け付けた相談件数は146件であった。具体的な相談内容としては、①景品類の提供限度額に関する相談、②商品の効能・性能の表示に関する相談、③商品又は役務の価格等の取引条件の表示に関する相談等が挙げられる。

2 景品表示法に関する講師派遣等

 令和4年度において、景品表示法に関する事業者向けの講習会を1回開催した。また、事業者団体が開催する講習会に1回講師を派遣した。

 併せて、消費者団体等からの依頼に応じ、宮城県(3回)、秋田県(1回)及び福島県(6回)において開催されたセミナーに計10回講師を派遣した。

 これらの講習会及びセミナーにおいては、最近の違反事例の紹介を交えた景品表示法の意義・規制内容の説明を通じて、事業者た一般消費者等の理解増進を図り、不当表示等による消費者被害の未然防止に努めた。

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 いわき市立高久公民館(福島県いわき市)(令和4年7月)

3 関係行政機関との連携

 東北地区における景品表示法の執行力強化に向けた「景品表示法ブロック会議(北海道・東北ブロック)」(令和4年5月及び10月)及び不適切な食品表示に関する監視強化等のための「東北ブロック食品表示連絡会議」(同年6月及び12月)に参加し、景品表示法等の取組状況や課題等について、東北地区の関係行政機関との情報共有を図るなどして、景品表示法の適正な執行に努めた。

 また、全国公正取引協議会連合会が主催する「公正取引協議会地方ブロック連絡会議(北海道・東北ブロック)」(令和4年10月)及び山形県観光土産品公正取引協議会が主催する認定審査会に出席して意見交換を行い、業界団体との連携による事業者の適正な表示の促進に努めた。

関連ファイル

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局東北事務所取引課
電話 022-225-7095(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/tohoku/

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