令和5年6月22日
公正取引委員会事務総局
九州事務所
消費者庁
消費者庁は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され、必要な調査を行うとともに、相談への対応、講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
令和4年度における九州地区(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の7県)の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。
第1 景品表示法違反被疑事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反被疑事件については、公正取引委員会事務総局九州事務所(以下「九州事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ、消費者庁が、違反行為をした事業者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか、違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
令和4年度における景品表示法の事件処理件数は、措置命令が1件、指導が3件の計4件であった(令和4年度の処理事件は別紙参照)。
事 件 | 措置命令 | 課徴金納付命令 | 指 導 | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3年度 | 4年度 | 3年度 | 4年度 | 3年度 | 4年度 | 3年度 | 4年度 | |
表示事件 | 5 |
1 |
0 | 0 | 9 |
3 |
14 |
4 |
景品事件 | 0 | 0 | ‐ (注) | ‐ (注) | 0 |
0 | 0 |
0 |
合 計 | 5 |
1 |
0 | 0 | 9 |
3 |
14 |
4 |
(注) 景品事件については課徴金納付命令の対象となっていない。
2 表示事件
令和4年度に処理した表示事件は4件で、その内訳をみると、優良誤認(景品表示法第5条第1号)が1件、有利誤認(景品表示法第5条第2号)が3件であった。
また、サプリメントの成分の含有量に係る不当表示について、九州事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が措置命令を行った。
事 件 | 措置命令 | 課徴金納付命令 | 指 導 | 合 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3年度 | 4年度 | 3年度 | 4年度 | 3年度 | 4年度 | 3年度 | 4年度 | |
優良誤認 (第5条第1号) |
0 | 1 |
0 | 0 | 8 |
0 |
8 |
1 |
有利誤認 (第5条第2号) |
5 |
0 | 0 | 0 | 3 |
3 |
8 |
3 |
第5条第3号に基づく告示 (第5条第3号) |
0 | 0 | - (注) | - (注) | 2 |
0 | 2 |
0 |
合 計 (延べ数) |
5 |
1 |
0 | 0 | 13 |
3 |
18 |
4 |
(注1) 関係法条が二つにわたる事件があるため、本表の合計は表1の合計と一致しない。
(注2) 第5条第3号に基づく告示事件については課徴金納付命令の対象となっていない。
3 景品事件
令和4年度に処理した景品事件はなかった。
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置
消費者庁は、①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をするとともに、②事業者が当該措置を講じていないと認めるときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
令和4年度に、九州事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が行った指導は3件であった。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
令和4年度に、九州事務所において受け付けた相談件数は306件であった。具体的な相談内容としては、①景品類の提供限度額に関する相談、②食品表示に関する相談、③二重価格表示に関する相談等が挙げられる。
2 景品表示法に関する講師派遣等
令和4年度において、事業者団体等が開催する講習会に計3回講師を派遣した。また、長崎市(令和5年2月)において、一般消費者等を対象にセミナーを開催したほか、消費者団体等からの依頼に応じ、鹿児島県奄美市(令和4年6月)、宮崎県延岡市(同年8月)、福岡県大川市(同年9月)、長崎県五島市(同月)及び北九州市(同年11月)において開催されたセミナーに計5回講師を派遣した。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、オンラインによる講師派遣の実施にも取り組んでいる。
3 関係行政機関との連携
「景品表示法ブロック会議(九州・沖縄ブロック)」(令和4年5月及び11月)に参加し、景品表示法違反被疑事件への厳正な対応等について情報共有を図るとともに、熊本市において開催された「九州地域食品表示監視連絡会議」(同年11月)に参加し、不適切な食品表示に関する監視強化を図るなど、九州地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
また、全国公正取引協議会連合会が主催する「公正取引協議会地方ブロック連絡会議(九州・沖縄ブロック)」(令和4年11月)、福岡県の観光土産品公正取引協議会が主催する認定審査会(同月)及び全国辛子めんたいこ食品公正取引協議会が主催する試買検査会(同月)に出席して意見交換を行うなど、業界団体との連携による事業者の適正な表示の促進に努めた。
関連ファイル
(印刷用)(令和5年6月22日)令和4年度における九州地区の景品表示法の運用状況等
(275 KB)
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局九州事務所取引課
電話 092-431-6031(直通)
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