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(令和5年3月2日)株式会社5コーポレーションに対する景品表示法に基づく措置命令について

(令和5年3月2日)株式会社5コーポレーションに対する景品表示法に基づく措置命令について

令和5年3月2日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、株式会社5コーポレーション(以下「5コーポレーション」といいます。)に対し、同社が「5-Days」の名称で供給する「毎日コース(定額)」と称する個別指導に係る役務のうち、中学1年生を対象とするものについて、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。

1 違反行為者の概要

名   称 株式会社5コーポレーション(法人番号7240001024224)
所 在 地 広島市安佐南区緑井二丁目28番25号
代 表 者 代表取締役 田中 良典
設立年月  平成22年5月
資 本 金   1000万円(令和5年2月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象役務

   「毎日コース(定額)」と称する個別指導に係る役務のうち、中学1年生を対象とするもの(以下「本件役務」という。)

(2) 対象表示

ア 表示の概要
 (ア) 表示媒体
        自社ウェブサイト
     (イ) 表示期間
            令和4年4月1日、同年5月2日及び同月27日
 (ウ) 表示内容(別紙)
    「お月謝(中1)」、「指導時間数(月あたり)」、「定期テスト対策」の各項目について、「毎日個別塾5-Days」として「19,800円(平日週3から週5回まで定額)」、「月20時間+α可能(1時間あたり@835円)」及び「追加料金なし」並びに「他の個別指導塾」として「22,000円(指導回数が増えれば月謝は積上)」、「月8時間(1時間あたり@2,500円)」及び「追加料金あり(1時間あたり単価×回数の積上)」と記載した「他の個別指導塾との料金比較表」と題する自社及び他の事業者がそれぞれ提供する個別指導の月謝や指導時間数等に関する比較表並びに「お月謝3万円の差が年間にすると36万円になります」及び「他の個別指導塾をご利用の場合、回数を増やせば増やすほど、当然ながらお月謝は高くなります。毎日個別塾5-Daysでは、週5回まで定額料金でお通いいただけ、通えば通うほどお得になります。」と記載した「他個別指導塾との授業料比較イメージ」と題する自社及び他の事業者がそれぞれ提供する個別指導の月謝を比較したグラフを表示することにより、あたかも、本件役務は、1時間当たりの授業料金が835円であり、また、本件役務と同等の条件で提供されている他の事業者が提供する個別指導に比して月謝が安いかのように表示していた。
イ 実際
  実際には、本件役務の1時間当たりの授業料金は1,188円であり、また、比較対照とした他の事業者が提供する個別指導の月謝は、本件役務と同等の条件で提供されている個別指導の月謝ではなかった。

(3) 命令の概要

ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、本件役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
 今後、同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(令和5年3月2日)株式会社5コーポレーションに対する景品表示法に基づく措置命令についてpdfダウンロード(1,408 KB)

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
 電話 03-3507-9239
 ホームページ https://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所取引課
 電話 082-228-1502
 ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/chugoku/

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