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(令和5年3月8日)廣川株式会社に対する勧告について

(令和5年3月8日)廣川株式会社に対する勧告について

令和5年3月8日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、廣川株式会社(以下「廣川」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  8120001209918
名   称  廣川株式会社
本店所在地  大阪市天王寺区玉造本町8番3号
代 表 者  代表取締役 廣川 信也
事業の概要  包装資材、販売促進用商品等の卸売等
資 本 金  4500万円

2 違反事実の概要

⑴ 廣川は、個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、

 ア 食品製造業者等に販売する包装資材等又は食品製造業者等から製造を請け負う包装資材、販売促進用商品等の製造

 イ 食品製造業者等から作成を請け負う印刷物等のデザインの作成

 を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ 廣川は、令和3年9月から令和4年10月までの間、次のアからウまでの額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額1323万6486円である(下請事業者87名)。
 ア 「歩引」(注1)の額
 イ 「でんさい手数料」(注2)の額

 ウ 下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に、廣川が実際に金融機関に支払う振込手数料を超える額

(注1)廣川は、下請代金を現金で支払う際に、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を「歩引」と称して差し引いて支払っていた。

(注2)廣川は、下請代金を電子記録債権で支払う際に、廣川が金融機関に支払う電子記録債権の発生記録請求に係る手数料に相当する額を「でんさい手数料」と称して差し引いて支払っていた。

⑶ 廣川は、令和5年2月17日までに、下請事業者に対し、前記(2)の行為により減額した金額を支払っている。 

3 勧告の概要

⑴ 廣川は、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
 ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
 イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと。
⑵ 廣川は、今後、下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
⑶ 廣川は、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
 イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置の内容
⑷ 廣川は、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
 イ 前記⑴から⑶に基づいて採った措置の内容
⑸ 廣川は、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置について、速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

(印刷用)(令和5年3月8日)廣川株式会社に対する勧告についてpdfダウンロード(242 KB)

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所下請課
電話 06-6941-2176(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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