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(令和5年3月16日)岡野バルブ製造株式会社に対する勧告について

(令和5年3月16日)岡野バルブ製造株式会社に対する勧告について

令和5年3月16日
公正取引委員会

 

 公正取引委員会は、岡野バルブ製造株式会社(以下「岡野バルブ製造」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  4290801005157
名   称  岡野バルブ製造株式会社
本店所在地  北九州市門司区中町1番14号
代 表 者  代表取締役 岡野 武治
事業の概要  発電用バルブ(注)の製造、保守等
資 本 金  12億8625万円
  (注)発電所で用いられる高温高圧バルブのこと。

2 違反事実の概要

⑴ 岡野バルブ製造は、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する発電用バルブの部品の製造を委託している
 (これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ 岡野バルブ製造は、下請事業者に対し、自社が所有する木型及び金型(以下「木型等」という。)を貸与していたところ、当該木型
 等を用いて製造する部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、遅くとも令和3年8月1日から令和4年12月
 6日までの間、合計330個の木型等を無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者9名)。

3 勧告の概要

⑴ 岡野バルブ製造は、下請事業者に対し、前記2⑵の行為により無償で木型等を保管させたことによる費用に相当する額を速やかに支払うこ

 と。
⑵ 岡野バルブ製造は、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
  ア 無償で木型等を保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた行為は、下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当

   し、同項の規定に違反するものであること。
  イ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと。
⑶ 岡野バルブ製造は、今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害することがないよう、自社の

 発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
⑷ 岡野バルブ製造は、前記⑴から⑶までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
⑸ 岡野バルブ製造は、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。
⑹ 岡野バルブ製造は、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置について、速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

(印刷用)(令和5年3月16日)岡野バルブ製造株式会社に対する勧告についてpdfダウンロード(422 KB)



問い合わせ先

公正取引委員会事務総局九州事務所下請課
電話 092-431-6032(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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