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(令和5年3月29日)株式会社ナフコに対する勧告について

(令和5年3月29日)株式会社ナフコに対する勧告について

令和5年3月29日
公正取引委員会

 

 公正取引委員会は、株式会社ナフコ(以下「ナフコ」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第4号(返品の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  7290801002705
名   称  株式会社ナフコ
本店所在地  北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号
代 表 者  代表取締役 石田 卓巳
事業の概要  日用雑貨品、家具等の販売
資 本 金  35億3802万2000円

2 違反事実の概要

⑴ ナフコは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、消費者に販売する日用雑貨品、家具等(以下「商品」という。)の製
 造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ア ナフコは、下請事業者に対し、下請事業者から商品を受領した後、当該商品に係る受入検査を行っていないにもかかわらず、当該
  商品に瑕疵があることを理由として、令和3年2月から令和4年12月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、
  当該商品を引き取らせていた。返品した商品の下請代金相当額は、総額4042万6744円である(下請事業者181名)。
 イ ナフコは、下請事業者に対し、前記アの商品を引き取らせるに当たり、その送料を負担させていた。

3 勧告の概要

⑴ ナフコは、下請事業者に対し、前記2⑵の行為により返品した商品について、速やかに次の対応を採ること。

 ア 返品後再び引き取ることができる商品を再び引き取り、その下請代金相当額を支払うこと。

 イ 返品後再び引き取ることができない商品の下請代金相当額を支払うこと。

 ウ 商品を引き取らせるに当たり、その送料として負担させた額を支払うこと。

⑵ ナフコは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
 ア 前記2⑵アの行為が、下請法第4条第1項第4号の規定に違反するものであること。

 イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせない

  こと。
⑶ ナフコは、今後、下請法第4条第1項第4号の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者等に対する下請法の研修を行う

 など社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。

⑷ ナフコは、前記⑴から⑶までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
⑸ ナフコは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。
⑹ ナフコは、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

(印刷用)(令和5年3月29日)株式会社ナフコに対する勧告についてpdfダウンロード(433 KB)



問い合わせ先

公正取引委員会事務総局九州事務所下請課
電話 092-431-6032(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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