ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >最近の報道発表資料(令和5年) >5月 >

(令和5年5月17日)茨城県土浦市において給油所を運営する石油製品小売業者に対する警告等について

(令和5年5月17日)茨城県土浦市において給油所を運営する石油製品小売業者に対する警告等について

令和5年5月17日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、茨城県土浦市において給油所を運営する三愛リテールサービス株式会社(以下「三愛リテールサービス」という。)に対し、本日、後記第1のとおり、警告を行った。

 本件は、三愛リテールサービスが、独占禁止法第19条(同法第2条第9項第3号(不当廉売))の規定に違反するおそれがある行為を行っていたものである。

第1 警告について

1 警告の相手方

法人番号 9010001043154
名称 三愛リテールサービス株式会社
所在地 東京都品川区東大井五丁目22番5号
代表者 代表取締役 片野 次朗
給油所
オブリステーション木田余西台給油所
 

2 警告の概要

⑴ 三愛リテールサービスは、茨城県土浦市に所在する前記1の「給油所」欄記載の給油所において、令和5年1月31日から同年3月7日までの36日間、レギュラーガソリンについて、その供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、当該給油所の周辺地域に所在する他のレギュラーガソリンの販売業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせた疑いがある。


⑵ 前記⑴の行為は、独占禁止法第19条(同法第2条第9項第3号(不当廉売))の規定に違反するおそれがあることから、公正取引委員会は、三愛リテールサービスに対し、今後、前記⑴と同様の行為を行わないよう警告した。


第2 注意について

 前記第1の2⑴の期間等において、茨城県土浦市において三愛リテールサービスに対抗・追随した価格でレギュラーガソリンを供給し、不当廉売につながるおそれがある行為を行っていた石油製品小売業者4社(6給油所)に対し、注意を行った。

関連ファイル

(令和5年5月17日)茨城県土浦市において給油所を運営する石油製品小売業者に対する警告等についてpdfダウンロード(96 KB)

(令和5年5月17日)参考(最近の石油製品小売業者による不当廉売事件・参照条文等)pdfダウンロード(139 KB)

(令和5年5月17日)本件の概要pdfダウンロード(152 KB)

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局審査局公正競争監視室
電話 03-3581-2508(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

ページトップへ