令和5年11月30日
公正取引委員会
公正取引委員会は、サンケン電気株式会社(以下「サンケン電気」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 3030001045666 |
名 称 | サンケン電気株式会社 |
本店所在地 | 埼玉県新座市北野三丁目6番3号 |
代 表 者 | 代表取締役 髙橋 広 |
事業の概要 | パワー半導体(注)製品の販売 (注)モータや照明などの制御や電力の変換を行う半導体のこと。 |
資 本 金 | 208億9678万9680円 |
2 違反事実等の概要
⑴ サンケン電気は、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する又は製造を請け負うパワー半導体製品の部品又は附属品の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ サンケン電気は、下請事業者に対して自社が所有する金型を貸与していたところ、合計386型の金型について、遅くとも令和3年7月1日から令和5年10月27日までの間、一部の下請事業者から長期間発注が無いこと等を理由として廃棄等の希望を伝えられていた、又はサンケン電気自身も次回以降の具体的な発注時期を示せない状態になっていたにもかかわらず、下請事業者に対し、引き続き、無償で保管させるとともに金型の現状確認等の棚卸し作業を1年間当たり2回行わせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者16名)。
⑶ サンケン電気は、令和4年4月から令和5年5月までの間に、前記386型のうち、合計167型の金型を廃棄している(下請事業者10名)。
⑷ サンケン電気は、下請事業者に対し、金型保管サービス提供事業者の価格例等を提示して見積書を徴収した上で、令和5年10月27日までに、前記⑵の期間に、無償で金型を保管させるとともに棚卸し作業を行わせたことによる費用に相当する額として総額1136万9160円を支払っている。
3 勧告の概要
⑴ サンケン電気は、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
イ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと
⑵ サンケン電気は、今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害することがないよう、自社の発注担当者に対して金型の適切な管理に特に留意した下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
⑶ サンケン電気は、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 下請事業者に対し、自己のために提供させていた役務に要した費用相当額を支払ったこと
イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置
⑷ サンケン電気は、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 下請事業者に対し、自己のために提供させていた役務に要した費用相当額を支払ったこと
イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置
⑸ サンケン電気は、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
4 金型等の無償保管要請問題に関する周知・啓発活動
公正取引委員会は、かねてより金型等の無償保管要請問題の解消に取り組んできたところであるが(参考3)、令和5年以降、金型等の無償保管要請を行った事業者に対し勧告を行っていることを踏まえ、引き続き、この問題に厳正に対処していくとともに、改めて業界団体への周知等を通じた啓発活動を行っていくこととしている。関連ファイル
(印刷用)(令和5年11月30日)サンケン電気株式会社に対する勧告について(448 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部
下請取引調査室 電話 03-3581-3374(直通)(1から3関係)
企業取引課 電話 03-3581-3373(直通)(4関係)
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