令和6年2月21日
公正取引委員会
公正取引委員会は、ダイオーロジスティクス株式会社(以下「ダイオーロジスティクス」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第6号(購入・利用強制の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 3500001014359 |
名 称 | ダイオーロジスティクス株式会社 |
本店所在地 | 愛媛県四国中央市中之庄町1695番 |
代 表 者 | 代表取締役 竹内 正人 |
事業の概要 | 一般貨物自動車運送、貨物利用運送 |
資 本 金 | 3000万円 |
2 違反事実の概要
3 勧告の概要
⑴ ダイオーロジスティクスは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2⑸の行為が下請法第4条第1項第6号の規定に違反するものであること
イ 今後、下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、下請事業者に対し、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させないこと
⑵ ダイオーロジスティクスは、今後、下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、下請事業者に対し、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させることがないよう、自社の役員及び従業員に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
⑶ ダイオーロジスティクスは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 下請事業者に対し、自社が提供する貨物の運送を利用させることにより得ていた利益に相当する額を支払ったこと
イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置
⑷ ダイオーロジスティクスは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 下請事業者に対し、自社が提供する貨物の運送を利用させることにより得ていた利益に相当する額を支払ったこと
イ 前記⑴から⑶に基づいて採った措置⑸ ダイオーロジスティクスは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)(令和6年2月21日)ダイオーロジスティクス株式会社に対する勧告について(557 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所下請課
電話 087-811-1758(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
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