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(令和6年2月28日)サンデン株式会社に対する勧告について

(令和6年2月28日)サンデン株式会社に対する勧告について

令和6年2月28日
公正取引委員会

 

 公正取引委員会は、サンデン株式会社(以下「サンデン」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  5070001013386
名   称  サンデン株式会社
本店所在地  群馬県伊勢崎市寿町20番地
代 表 者  代表取締役 ジュウ ダン
事業の概要  自動車空調システム(注)及び自動車空調用コンプレッサーの製造販売
資 本 金   217億4186万9287円
 (注)車室内の温度、空気の流れ等の調節を行うシステムのこと。

2 違反事実の概要

⑴ サンデンは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する又は製造を請け負う自動車空調システム及び自動車空調用コンプレッサーの部品若しくは附属品の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。

⑵ サンデンは、下請事業者に対して自社が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和4年1月1日以降、当該金型等を用いて製造する部品又は附属品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計4,220型の金型等を無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者61名)。

⑶ サンデンは、令和4年6月から令和5年8月までの間に、前記4,220型のうち、合計2,458型の金型等を廃棄している(下請事業者43名)。

⑷ サンデンは、令和4年7月から令和5年8月までの間に、前記4,220型のうち、合計193型の金型等について、下請事業者に対し、見積書を徴収した上で、無償で金型等を保管させることによる費用に相当する額の一部を支払っている(下請事業者5名)。

3 勧告の概要

⑴ サンデンは、下請事業者に対し、無償で金型等を保管させたことによる費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。

⑵ サンデンは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。 

 ア  下請事業者に無償で金型等を保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた行為は、下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
 イ  今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと
⑶ サンデンは、今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害することがないよう、自社の発注担当者に対して金型等の適切な管理に特に留意した下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
⑷ サンデンは、前記⑴から⑶までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
⑸ サンデンは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。
⑹ サンデンは、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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