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(令和6年7月5日)株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントに対する勧告について

(令和6年7月5日)株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントに対する勧告について

令和6年7月5日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント(以下「トヨタカスタマイジング&ディベロップメント」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第4号(返品の禁止)及び同条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項及び第3項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  6010401019839
名   称  株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント
本店所在地  横浜市港北区師岡町800番地
代 表 者  代表取締役 西脇 憲三
事業の概要  自動車に架装する外装及び内装用の製品の製造販売
資 本 金  17億円

2 違反事実の概要

⑴ トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する又は製造を請け負う自動車に架装(注1)する外装及び内装用の製品(以下「製品」という。)の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
(注1)自動車の外観変更や機能向上のための外装品や内装品を装着すること。

⑵ア トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは、下請事業者に対し、下請事業者から製品を受領した後、当該製品に係る品質検査を行っていないにもかかわらず、当該製品に瑕疵があることを理由として、令和4年7月から令和6年3月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該製品を引き取らせていた。

 イ 返品した製品の下請代金相当額等(注2)は、総額5427万3356円である(下請事業者65名)。
(注2)作業工賃(返品する製品の取付け又は取外しに係る費用)の額を含む。

⑶ア トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは、下請事業者に対して自社が所有する金型等(製品の製造に用いる金型、製品の塗装・メッキ処理等の加工を行う際に用いる治具及び製品のサイズを正確に確認するための計測器具である検具)を貸与していたところ、遅くとも令和4年7月1日以降、当該金型等を用いて製造する製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計664個の金型等を無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者49名)。

 イ トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは、令和4年7月から令和6年3月までの間に、前記664個のうち、合計108個の金型等を廃棄している(下請事業者3名)。

⑷ トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは、前記⑵の行為について、令和6年6月20日、下請事業者に対し、返品した製品の下請代金相当額等を支払っている。

3 勧告の概要

⑴ トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは、下請事業者に対し、無償で金型等を保管させたことによる費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。

⑵ トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。

 ア 前記2⑵アの行為が下請法第4条第1項第4号の規定に違反するものであること

 イ 前記2⑶アの行為が下請法第4条第2項第3号の規定に違反するものであること

 ウ 今後、前記各号の規定に違反する行為を行わないこと

⑶ トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは、今後、下請法第4条第1項第4号及び同条第2項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。

⑷ トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置
イ 前記2⑷の対応を採ったこと

⑸ トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。

 ア 前記⑴から⑷までに基づいて採った措置

 イ 前記2⑷の対応を採ったこと

⑹ トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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