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(令和6年7月31日)令和5年度における中部地区の景品表示法の運用状況等

(令和6年7月31日)令和5年度における中部地区の景品表示法の運用状況等

令和6年7月31日
公正取引委員会事務総局
中部事務所
消費者庁

 消費者庁は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めている。
 公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され、必要な調査を行うとともに、相談への対応、講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
 令和5年度における中部地区(富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の6県)の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。

第1 景品表示法違反事件の処理状況

1 概況

 景品表示法違反被疑事件については、公正取引委員会事務総局中部事務所(以下「中部事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ、消費者庁が、違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか、違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
 令和5年度における景品表示法の事件処理件数は、措置命令が1件、課徴金納付命令が1件、指導が5件の計7件であった(令和5年度の主要な処理事件は別紙参照)。

 表1 事件処理件数 (単位:件)

事件 措置命令 課徴金納付命令 指導 合計
4年度 5年度 4年度 5年度 4年度 5年度 4年度 5年度
表示事件 0 1 0 1 6 5 6 7
景品事件 0 0 -(注) -(注) 1 0 1 0
合計 0 1 0 1 7 5 7 7

(注) 景品事件については課徴金納付命令の対象となっていない。

2 表示事件

 令和5年度に処理した表示事件は7件で、その内訳をみると、優良誤認(景品表示法第5条第1号)が5件、有利誤認(同条第2号)が1件、原産国告示(同条第3号)が1件であった。
 また、家庭用蓄電池に係るNo.1表示及び施工実績に係る不当表示について、中部事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が措置命令を行った。さらに、食品の痩身効果に係る不当表示について、消費者庁が課徴金納付命令(1771万円)を行った。

 表2 表示事件の内訳 (単位:件)

事件 措置命令 課徴金納付命令 指導 合計
4年度 5年度 4年度 5年度 4年度 5年度 4年度 5年度

優良誤認
(第5条第1号)

0 1 0 1 5 3 5 5

有利誤認
(第5条第2号)

0 0 0 0 1 1 1 1

第5条第3号に基づく告示
(第5条第3号)

0 0 -(注) -(注) 0 1 0 1
合計 0 1 0 1 6 5 6 7

(注)  第5条第3号に基づく告示事件については課徴金納付命令の対象となっていない。

3 景品事件

 令和5年度に処理した景品事件はなかった。

 表3 景品事件の内訳 (単位:件)

事件 措置命令 指導 合計
4年度 5年度 4年度 5年度 4年度 5年度
懸賞景品告示 0 0 1 0 1 0
総付景品告示 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 1 0 1 0

4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置

 消費者庁は、①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をするとともに、②事業者が当該措置を講じていないと認めるときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
 令和5年度に中部事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が行った指導は5件であった。

第2 景品表示法の普及・啓発活動等

1 景品表示法に関する相談

 令和5年度に受け付けた相談件数は328件であった。具体的な相談内容としては、①景品類の提供限度額に関する相談、②商品を販売する際の二重価格表示に関する相談、③商品の効果・性能に係る表示に関する相談等が挙げられる。

2 景品表示法に関する講師派遣等

 令和5年度において、消費者団体等が開催する勉強会や大学の講義に計20回(消費者団体等:3回、事業者団体:3回、大学:14回)講師を派遣した。また、静岡県沼津市(令和5年12月)において、事業者等を対象にセミナーを開催した。
 
 

3 関係行政機関との連携

 「景品表示法ブロック会議(中部ブロック)」(令和5年4月及び10月)に参加し、景品表示法違反被疑事件への厳正な対応等について情報共有を図るとともに、名古屋市において開催された「東海・北陸地域における食品表示関係機関連絡会」(同年7月)に参加し、不適切な食品表示に関する監視強化を図るなど、中部地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
 また、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県における景品表示法の執行力の強化の観点から、各県の景品表示法担当課長等により構成される「東海4県広告表示等適正化推進会議」(令和5年6月及び11月)に参加し、景品表示法違反事件の調査方法等について情報共有を行った。
 さらに、全国公正取引協議会連合会が主催する「公正取引協議会地方ブロック連絡会議(中部ブロック)」(令和5年10月)、日本パン公正取引協議会が主催する「令和5年度中部・近畿地区包装食パン表示検査会」(同月)及び公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会製造業部会東海支部が主催する消費者団体との意見交換会(同年11月)に出席して意見交換を行い、業界団体との連携による事業者の適正な表示の促進に努めた。

関連ファイル

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局中部事務所取引課
電話 052-961-9423(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/chubu/

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